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友達が、コスプレして模造刀を持って町を歩いていたら、警察官に職質され模造刀を持っていたということで、銃刀法違反として警察署に連れていかれました。
模造刀は亜鉛クロームメッキであり、鑑識に回されたようです。

ちなみに、模造刀は刀用の袋に入れて持って歩いておりました。
銃刀法違反という事でいくら位の罰金になるのでしょうか?
また、罰金の分納は可能でしょうか?

本人は労役に就くのを嫌がっております。
ちなみに、前科はありません。

A 回答 (4件)

やりましたね!、


竹で拵えてアルミ箔でも巻いとけば良いものを、
鑑識で殺傷能力有りとなれば立派な銃刀法違反です、
金属なのでそうなるでしょうね、
銃刀法違反は刃渡り6cm以上の物を所持すると問われます、
13歳以上の様ですから「知らなんだ」は通りません、

そうなった場合は恐らくですが、初犯でもあることなので略式起訴、地裁には送られないと思います、簡裁で判決が出ます、罰金の金額は20万円見当、
当日一括納付です、それ以外は有りません、
支払えばそれで釈放です、

出来なければ、刑務所の労役場へ収監されて一日5千円の計算で役務に就労さされます、
本人が望むと望まざるとに関わらず、
収監されるわけですから外部との行き来は当然出来ません、謝絶されます、
当然スマホなんかは持ち込めません、

支払いできなければ、40日程度のお務めを果たして来てください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
20万満額と言う事はないですよね?

お礼日時:2016/11/01 22:53

No.1は罰条が間違っている。


第35条第2号が正当。
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
2  第4条の4第1項、第7条第2項(第9条の13第3項において準用する場合を含む。)、第8条第2項(第9条の15第2項において準用する場合を含む。)、第3項、第4項(第9条の15第3項において準用する場合を含む。)若しくは第5項、第9条第3項、第9条の5第3項後段(第9条の10第3項において準用する場合を含む。)、第9条の7第2項(第9条の11第2項及び第10条の8第2項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(第9条の11第2項において準用する場合を含む。)、第9条の11第3項、第10条第4項若しくは第5項(第21条において準用する場合を含む。)、第10条の4第1項から第3項まで、第15条第2項、第16条第1項、第18条第3項、第21条の2、第22条の2第1項、第22条の4、第23条又は第24条第1項の規定に違反した者(第33条第2号に該当する者を除く。)
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分納が出来ない場合の温情として、労役があります 有りがたいですね

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(模造刀剣類の携帯の禁止)


第二十二条の四
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。

第三十一条の十八
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第三条の九及び第三条の十二の規定により禁止されるけん銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をした者
二  第十条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三  第二十二条の規定に違反した者

罰金の分納は出来ません。罰金刑の意味がなくなります。
本人の意思に関係なく、罰金が支払えない場合は無条件で1日5000円での労役となります。
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