プロが教えるわが家の防犯対策術!

趣味で写真をしている者ですが、木刀を持って撮影する場合、どこで撮影すれば銃刀法違反になりませんか?やはりスタジオだけですか?

A 回答 (5件)

No2です。


念のための確認ですが、お一人で撮影なさるのでしょう。

そうだとすれば、
間違っても、【凶器準備集合罪】(刑法第208条の2)には該当しないでしょうね。
刑法の当該条文に【二人以上の者が・・・】とあるとおり、そもそも一人では成立しえない罪状なのですから。

また、さらに、【他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、】とあるとおり、その罪状の構成要件には縛りがかけられているものですから、本件のような場合においては、まず該当することはないでしょう。
    • good
    • 3

護身用とか喧嘩用に準備した場合は、凶器準備集合罪に問われる可能性がありますが、撮影目的なら大丈夫でしょう。

ただ、周囲に不審がられないように、色々準備しておく必要はあるかも知れませんが、経験者ではないので、詳細は分かりません。施設等の管理者であれば、これまでの経験から警察署に予め申請しておいてくださいとかアドバイスをくれるかも知れません。

(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
    • good
    • 0

木刀には刃が付いていないため、銃刀法には抵触しません。


しかし、軽犯罪法および各自治体が定める迷惑条例に抵触する恐れがあります。
ともに「正当な理由」がない場合に罰せられるので、撮影のために所持するならば、その証拠(カメラ機材、写真・・)などを携えていれば、問題ないと思います。
気になるようならば、街中ではなく人気の少ない河川敷、海岸、山中だったらいいでしょうね。
    • good
    • 2

どこで撮影しても問題ありません。



木刀については、【銃砲刀剣類所持等取締法】の規制の対象外となっておりますので。

ちなみに、同法は、例えば、以下のようなことを規制対象としております。
※一部を抜粋記載。

●銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類を所持してはならない。(第3条)
●拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライドを所持してはならない。(第3条の2)
●実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるものを所持してはならない。(第3条の3)
●拳銃、小銃、機関銃又は砲を輸入してはならない。(第3条の4)
●拳銃部品を輸入してはならない。(第3条の5)


【銃砲刀剣類所持等取締法】 ※全文
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC00 …
    • good
    • 4

木刀は銃刀法の規制対象になり得ません。



ただし
銃刀法では定めの無い木刀も、状況を総合的に判断し警察がその正当性を
認めない場合があるので
携帯せざるを得ない状況である場合には、第三者の目にさらさず、
厳重に管理する責任がございます。
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!