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援交未遂でお金を払いました。

出会い系アプリで18歳の女の人と援交をしようとし、一切体も触らず場所を移動した際にその子の姉と言う人が、その子16だよと言われ、警察に行こうと言われました。
警察行きたくなければ、誠意を見せろと言われお金50万ほど払いました。
その際、身分証明書などの写真をとられ情報を控えられました。

次会うときに50万持って来て、その子の親となる人に渡せと言われました。

私はこのままお金を払うしかないのでしょうか?
是非皆様のご意見をお聞きしたいです。

質問者からの補足コメント

  • 家族、会社に知られたくない一心で個人情報、お金を渡してしまいました。

      補足日時:2016/09/16 00:10
  • もし私が警察に行った際に、捕まってしまうのでしょうか?

      補足日時:2016/09/16 00:23

A 回答 (11件中1~10件)

途中で投稿してしましたので補足します



 援助交際が未遂という場合でも、児童買春罪や青少年条例違反(淫行)のおそれはありませんが、深夜同伴罪ややりとりについて青少年条例違反(わいせつ)が有る場合には、少年係への相談を先行させて下さい
 それが怖くてお金を払い続けることになるので、検挙のリスクを取り除くことができますし、警察が年齢確認などのために相手方に連絡すれば、相手方は動きが取れなくなります。
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弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。


 児童の関与が疑われる美人局事案の場合の常套手段は
1 福祉犯罪に詳しい弁護士に相談した上、児童との援助交際(=児童買春罪)で年令を知らなかったのだが、児童だと言っているという警察相談(少年係)
2 余裕が出た頃、恐喝被害についての被害届(刑事係)
の順番です。
 少年係が関係者を呼んで年令確認を行いますので、それで恐喝は止みます。
 児童買春(過失の場合でも青少年条例違反になることがある)についても弁護士と相談して、自首になるようにしてください
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>もし私が警察に行った際に、捕まってしまうのでしょうか?



 未遂なら条例違反!

 「条例違反」という内容だけでは、犯罪かどうかが明確に定まる訳ではなく、
むしろ、「条例違反の行為について罰則規定があり、実際に罰則を
受けた(執行猶予も含む)」のであれば犯罪歴があるという判断を
するのだとお考えください。

>家族、会社に知られたくない一心で個人情報、
>お金を渡してしまいました。

 気持ちは、わかりますが
このままだと、一生搾り取られますよ

 自業自得なので警察へ行き
全てを白日の下にして下さい。
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警察に相談しに行ってください


そして
お金の用意ができました、と相手に伝えて待ち合わせをします。
警察の人を連れて、少し離れた場所で待ってもらって、相手にお金を渡せば、警察が相手を逮捕してくれますよ

先に取られたお金を取り戻したいのであれば、警察に行きましょう、
あなたは、援助交際をしたのではありませんから罰せられる事はありません、詐欺っと脅迫を受けた被害者ですから、お間違え無く
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家族、会社に知られたくない一心で個人情報、お金を渡してしまいました。

」←まっ そうなるわな・・(笑)


もし私が警察に行った際に、捕まってしまうのでしょうか?」←捕まると言うよりも 簡易処分・・つまりは罰金が加算される可能性はあります・・

全ては検察庁の判断・・起訴になるか不起訴になるか 書類送検になるか・・・

「お咎め無し」はありません・・
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典型的な美人局!


相談者が、相手の年齢が満18歳であると信じていた場合、そのアプリに年齢が記載されていた場合は、相談者は買春防止法違反になりますが、その部分は罰則がありません。
早急に、警察へ行って被害相談をしてください。
但し、きつく怒られる覚悟は・・・
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家族、会社に知られたくなかったら、尚更、個人情報なんて教えない事ですよ、


ん、本当に、16なのか、怪しいし、グルみたいだし、要求する、お金が、ハンパでないし、おかしな、話、
体、触ってないなら
淫行ではないけど、援交目的で、会ったなら、ん、きわどいかな?若い肉体に、魔がさしたんだろうけど、
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追伸


未遂なんだから、笑われて、説教されて、終わり、最初の50万だって払う必要なかったよ。
相手は犯罪だからね。
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オヤジ狩りに近いです。


逆に貴方の方が、警察に相談した方がいいかも、その子の姉も、どんな、金銭感覚してるのかな?
若い女と、援交したかったら、安全性のあるお店で、
貴方も、気が小さいのか、何故、個人情報を、小娘に、伝えるのかな?
どっちもどっち、お金あるから、ポンと、50万出すんだろうけど、
そもそも、合意の上での、援交ですしね、何とも言えないな、もう、何言われても、お金払うことないと思います。
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>私はこのままお金を払うしかないのでしょうか?



 お金を払いたくなければ
警察に「恐喝」で相談すればいいのです。

 アナタの場合<児童買春罪>で、性的行為に
至らないので処罰されません。
 強いて言えば、待ち合わせに至る過程でわいせつな
言動があると、青少年条例違反(わいせつ行為・教える行為)になる恐れがあります。

 但し、相手は、<詐欺・恐喝罪>が成立する可能性があります。

 まずは、警察に相談して
逮捕してもらう事です。運が良ければ
先に渡した、50万円が取り返せます
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