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交差点を右折する際、右矢印が表示されているとします。
しかし、表示されてからの時間がけっこう経過しているため、「このまま交差点に入ると、すぐ信号が黄色になって慌てることになる!」と判断して、交差点に入らずに停止したとします。

この場合、道路交通法違反になるのでしょうか?

詳しい方、お願い致します。

「【右矢印の信号】交差点の右折について、で」の質問画像

A 回答 (9件)

後続車がいれば、立派な妨害運転にはなりえるのかも。


青矢印で交差点に進入した場合、赤になってから、速やかに交差点から出ることが可能なら、何も問題はありません、黄色なんか出慌てる必要ありません。
交差点内にいる場合は赤になったので停止、なんて飛んでもない・・そういう場合もあります。
赤になってから、交差点内に進入は禁止というだけなんです。
青で進入、赤になれば速やかに退出できればOKなんです、ちなみに、交差点の信号は数秒ですが全方向一斉に赤になる時間があります。
その間に退出が見込めない状況では青信号での進入も禁止されてはいます。
※赤信号は止まれ、ではありません、止まるなんて飛んでもない、もあります。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/24 04:30

追突されるか、煽らりるか覚悟が必要。

これを防ぐには、初心者マークが高齢者マークが必要です。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/24 04:29

青とかのときに交差点の中に入っていて交差点の中で黄色とか赤になって進んでも問題なし



進行方向の矢印が出て行けるときも同様

黄色で入るとだめだが
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青信号は、『進まなくてはならない』でも『進め』でもなく『進んでも良い』なので、停車してもそれ自体は違反にはならないでしょう。

しかし他のクルマ(運転手)が予測しづらい行動をとるのは、それ自体が交通法違反ですし、事故の誘発の危険性が高い行為だと思います。
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交差点内は駐停車禁止ですから、赤になったとしても交差点から出なければなりません。



つまり「すぐ信号が黄色になって慌てる」ということはあり得ないのです。

「交差点に入らずに停止」は、違反になるでしょうね。
他の車の通行妨害ですから。

また、こういうことをすれば、事故の発生の可能性も高くなります。
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赤信号は『止まれ』ですが


青信号は『進め』ではなく『進むことができる』
なので違反にはならないでしょう。
だけど、
>このまま交差点に入ると、すぐ信号が黄色になって慌てる。
という意見に関して、、すでに交差点に入っているなら気にせず行けばいいです。

すぐに黄色になるだろうという考えで『青なのに停止』するのではなく、
せめて黄色になったらすぐに停まれる速度まで落として進入、、くらいにしておけば?と思います。
まぁ一般的にはそれでも迷惑行為だと感じる人が圧倒的だと思うけど青の時点で停止はそれ以上に迷惑だと感じる人が多いだろうし逆煽りと勘違いされる可能性もあると思いますよ。
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結果として、青信号なのに止まるということですよね。

青信号で車を進めないと道路交通法でいうところの信号無視にはなりませんが、停車違反になる場合があります。まぁその程度で捕まることはないですが、後ろから怖い人が文句言いに来るかもしれませんね。
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はいなります。


道路交通法
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第三項、第百二十一条第一項第一号)
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右折した先が渋滞しているなどで無ければ停車違反になりますね。



(矢印で無い)青信号で停車したのと同じですから。
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