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裁判員に選出され、どうしても辞退理由が認められない場合は、やはり参加しなければならないのでしょうか?参加しないと何か罰があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.1です。



複数回選ばれる可能性についてはNo.3さんがおっしゃっていることとほぼ同意見です。

ちなみに「国民から無作為に選ばれて構成される組織」が既に存在していることはご存じですか?
検察審査会がそれです。
http://www.courts.go.jp/kensin/

ですが、検察審査会に呼ばれたことのある人って…身の回り聞いたことがありません。
たぶん存在も知らずに一生を過ごす人のほうが多いのでは。

裁判員はこれよりはローテーションが速そうですが、似たようなもののはずです。
今は導入されるときなので騒がれていますが、
定着すれば(選ばれた人以外は)忘れられてゆくだろうと思っています。

>国民の意思を無視し

そうでしょうか?

私個人は、どちらかといえば司法権は民主的コントロールから切り離して作用させるべき、という考えなので
裁判員制度にはあまり積極的に賛成していないのですが、
そういう個人的意見を排して客観的に見れば
「市民の意思や常識を司法に参加させるべき」というのは
それなりに世論を考慮した制度ではないのでしょうか?

現在の司法制度を理解し、裁判官のできることと限界をきちんと理解して、
今の制度を受け入れる世の中ならそもそも裁判員制度なんてアイディアも出てこないと思いますが、
そうは思っていない人も決して少なくないことは、
たとえばこのサイトで「裁判員」で検索すればわかると思いますよ。

ちなみに私は、裁判員制度のもう1つの目的とされている
「国民の司法に対する理解を深める」…これはぜひやってやって!って気持です。
ただ、そういう目的なら今のように重大事件だけ関与させる方法じゃだめでしょうね。
むしろ、2~3回の審理で終わるような簡単な事件にこそ関与させたほうが、
「国民の司法に対する理解を深める」という目的にかなっていると思いますが…
…無理でしょうね。
国民のけっこうな範囲は「文句は言いたいけど、自分はやりたくない」でしょうから。
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この回答へのお礼

TVタックルでも取り上げてました。どうもアメリカの考えに日本が乗ったらしいですね。全てアメリカ様の言いなりの自民党らしいです。
国民が参加しなくても、プロに任せておけばいいのに、・・・。
まあ、いずれにしてもご回答ありがとうございました。私は反対論者ですから、くじに当らない事を祈ってます。

お礼日時:2008/04/15 14:24

#2です。



> 過料で罰金を払えばそれでOKなのか否か?

金を払えば行かなくても良い、と言い切ってしまえば、
確かに行かなくても良いことになってしまいます。
しかし、それは法律以前に倫理に反してしまうので、
非常識な人間と見られないためにも、法律は最低でも
守らなければいけません。


> 再び同じ事が発生した場合には、どう対処すればいいのか?

よほどの運がない限りは2度呼ばれることは確率的に低いです。
そもそも、裁判員が活躍するような事件は限られていますから、
1人の人が何度も呼ばれる、というのは皆無に等しいです。
万が一の場合は、正当な理由をつけて対応しましょう。
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この回答へのお礼

良く理解出来ました。その場に運悪く遭遇したら、とりあえずは現状を訴えて免除を願おうかと・・。でも、二度選出される可能性が低いと知り、幾分ホッとしました。三人に一人は義務でも参加したくないとの結果も出てます。国民の意思を無視し、そういう制度を作る今の国の制度が納得出来ませんね。国民無視の自民党内閣の悪行そのものです。

お礼日時:2008/04/11 16:34

裁判員は国民の義務の1つとして法律化されています。


従って、正当な理由なしに辞退することはできません。
正当な理由が無く辞退した場合には、秩序罰として過料が課される、
ということになるそうです。
Wikipediaには、きちんと書かれていますよ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4% …


過料については、これもWikipediaをご覧下さい。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E6%96%99
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この回答へのお礼

丁寧なるご説明、ありがとうございました。理解は致しましたが、過料で罰金を払えばそれでOKなのか否か?再び同じ事が発生した場合には、どう対処すればいいのか?一度過料を払えば、その後は免除されるのかどうか?その辺りがまだ理解不能です。

お礼日時:2008/04/11 12:54

裁判員として呼び出しを受けた者が正当な理由無く出頭しなければ


いわゆる裁判員法112条により10万円以下の過料です。
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この回答へのお礼

ご説明、ありがとうございました。他の人にも書きましたが、一度の過料だけで済むならいいのですが・・・。何度も裁判官から指名されては敵いませんが、その辺りはどうなんでしょう?

お礼日時:2008/04/11 12:57

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