激凹みから立ち直る方法

不動産売買について・・・
土地の売却をすることになり、昨年に不動産屋さんにの依頼しまいした。私の方のミスでもあるのですが専任・個人契約をしてません。お互いの信頼関係で・・・駐車場も8台撤去し活動こそはしてくれていたものの売却にいたらず・・・こちらから投げると、値段が高いからです。と言われ1年もそのままでした。お客さんがくるまで気をながくまってるんですか?とこちらから言うくらいです。夏にサプライ問題があり経済が悪化し始めたころに来年はもっと厳しくなるとこちらが言ってるのいもかかわらず・・・年明けにとうとう私がキレて打合せをしたところ、素人の私でなく本業の自分に任せてくれないとやりにくいとか、最終的にすて台詞のありさまで契約を結んでませんよね・・・ 
そんなのこちらも十分知っておりモラルの問題で他社は頼んでなかったのに・・・1年も待たされた上、力不足で降りますの一言。飲み屋さんでビールを飲んでたんですが、ビールをぶっかけたいくらい気分が悪かった。まっ彼も、がたがた震えてたけどね・・・
結局泣き寝入り・・・
ちなみに物件は、半額になってしまいました。
私一人が、馬鹿にされ・・・
でも、じっと我慢・・・
何も、いわなかった私に相手は普通の神経の方ならそのまま平然といられずに今後苦しい立場と思います。【自分のなぐさめ】でも、結構ケロってしてたり・・・
こういうケースって処罰されないのでしょうか・・・

A 回答 (4件)

まったく処罰されるいわれはないです



契約で罰則でももうけてれば、より現実的な値段をつけ積極的に動いてくれたかもしれませんけど、そんな不動産契約はよほどの大口でもなければありえないです

>値段が高いからです。
>半額になってしまいました。
売れない原因は値段つけが高すぎたということですね、待ってれば高くても売れる余地があったのでしょうかね

不動産屋にしてみれば、あなたを説得して安くするよりは、売れなくても高いままのほうが面倒が無かったのかと
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この回答へのお礼

迅速のご回答・意見をいただき有難うございます。

お礼日時:2008/04/14 14:26

既に回答が出ているようにご質問内容では特に違法性が見受けられませんので、対応する罰則はありません。


媒介契約を締結している場合であれば、宅地建物取引業法等の規制を受けますので、違反すれば罰則もありますが、契約を結んでいない状況では、、、、、、

基本的に媒介契約を締結していれば、相手が法で定める、又は契約で定める義務を果たさなかったことにより損害が生じた場合の損害賠償なども考えられますけど、契約を結んでいないということは、義務・権利両方とも発生していないわけですから、そもそも相手方の履行義務がなされなかったという理由での損害賠償も出来ません。

ちなみに、仮に媒介契約を締結していたとしても、売ることが義務ということにはなりません。つまり客をかならず見つけなければならない義務を負うわけではなく、結果として購入したいという人が現れずに相場価格が下落したとしても、それは売主の責任であり、媒介する業者の責任ではありません。

言い方を変えると、ある商品を作った人が、お店にこれを置いて欲しいと頼んだとして、それが売れなかったからといってお店が悪いといえるかといえば、それは無理ということです。

ご質問の場合にはそのお店に商品を置くということすらきちんとしていませんでしたので、もはやそれ以前の段階です。

売値が相場より高ければ売れませんし、相場が下落している状況では急ぎ購入したい客でもいなければ、大抵の客は下がるのを待ちますから、とうぜん相場でも売れなくなります。

売るのに重要な価格を決めるのはあくまで売主の権利ですが、同時に売れなかった場合の責任も売主なんです。
これは不動産に限らずなんでもそうですよ。
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この回答へのお礼

ご回答いただき有難うございます。
つくづく自分の勉強不足、そして安易に人を信用してしまったことが結果としてこういう状況になりました。おかげさまで、だいぶ下落してしまいましたが個人の方の購入は厳しい状況で業者の方に一括購入で話が決まりそうです。でも早急に決断しないと今後の不動産の状況が厳しいので・・・

お礼日時:2008/04/14 17:58

>事務所等で何回も打合せしたり、また現状の駐車場の仲介もお願いしてる方で、駐車場の撤去もその方が全部やってます。


>販売のチラシもその不動産屋の名前で掲載しており、ここまで介入して
てもやはり契約証が問題いうのでしょうか?

激しくモノを言います。

どんなに介入していようが、書面での契約が無ければ「すべては親切心からサービスでやってあげてるだけです。資格がないと不動産取引はできませんしねえ」で済まされてしまいます。

それに、契約書が無いと、何かあった時(駐車場利用者が裁判を起こしたとか)に、身を守る事が出来ませんし。

もし、不動産屋の管理の過失で、駐車場利用者が「管理者を訴えた」と仮定します。

不動産屋は「契約書が無い」のを盾に「え?うちは管理契約なんかしてませんよ。そりゃ、顔見知りですから、頼まれれば親切心から色々してあげる事もありますが、それは親切心で無償でやってあげただけです。ここの駐車場の管理人は地主の○○さんです」とバックレればオシマイです。

>特に裁判等で制裁を、なんて思っておりませんが
訴えるつもりがなくても、誰かに訴えられる可能性はあります。前述の駐車場利用者から訴えられる例のように。

なので「自己防衛手段として、ちゃんとした契約書はあった方が良い」です。

この回答への補足

ご回答いただき有難うございます。駐車場は撤去しましたので問題なくなりました。他に賃貸物件がありますが、こちらも不動産屋さんと契約はしてないと思います。賃貸の物件に関しては、以前質問したときに仲介はお願いしてますが、特に管理の方は依頼してません。普通、不動産屋さんの自社物件の扱いになると思っておりましたが・・・空室がある時に他社に頼んでもかまいませんといわれました。でも、広告はその不動産屋さんが出してるので、他社に頼んだときは手数料等は折半になるのではとおもってましたが・・・
間違えでしょうか・・・

補足日時:2008/04/14 17:59
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この回答へのお礼

ご回答いただき有難うございました。

お礼日時:2008/04/15 17:14

>こういうケースって処罰されないのでしょうか・・・


「違法性」が無いので処罰は無理です。

「こいつに頼まなければ、もっと早く、もっと高く売れた筈」として、民事で損害賠償(遺失利益)の請求訴訟を起こすとしても「頼んだと言う、客観的な証拠」つまり「販売委託契約の契約書」が無ければ、裁判に勝てません(と言うか、裁判になりません)

契約書が無いって事は、言ってしまえば、飲み友達が「土地売りたいんだよな」「買い手探しておいてあげるかい?」な会話を交しただけ、と同じです。

この回答への補足

迅速のご回答・意見をとただき有難うございます。
追記ですが、事務所等で何回も打合せしたり、また現状の駐車場の仲介もお願いしてる方で、駐車場の撤去もその方が全部やってます。
販売のチラシもその不動産屋の名前で掲載しており、ここまで介入して
てもやはり契約証が問題いうのでしょうか?
特に裁判等で制裁を、なんて思っておりませんが人間としてモラルの問題と思っております。私は、今回で依頼するつもりはありませんが母の方はたくさんの物件等【賃貸等】を今だに継続中・・・
我が家が、そっぽむいたら近隣の方たちは全員キャンセルすると思いますが・・・いっきに、お客さんなくしますよね・・・

補足日時:2008/04/14 14:11
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この回答へのお礼

先に、補足を追記してしまいました。
ご回答いただきましたこと、お礼申しあげます。

お礼日時:2008/04/14 14:28

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