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新しく会社を設立します。
労働時間について教えてください。
法定労働時間では1週間に40時間となってますが、1日8時間労働では完全週休2日制になります。1日8時間労働で週1回日曜日(祝日は休み)にしたいのですがどうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

法的には週1回以上休みを与えればよいので、週6日出勤でもそれなりの給与を支払えば週40時間以上労働でもかまいません。


なお、労働基準法で規制されるのは雇用された労働者だけで経営者は関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
なるほど、超えた分は残業代としてきちんと支払えば、行き過ぎない限り大丈夫なのですね。自分で調べてはいるのですが、細かい部分がわからなくて・・・
教えていただきありがとうございました!!
お礼が遅くなってすみませんでした☆

お礼日時:2008/04/18 09:48

業種や労働者数が不明ですが、販売や医療等の業務で、労働者数が10名未満であれば、週44時間まで可能です。

他の業種や10名以上の場合は交代性とする方法もあります。また月曜日から土曜日まで常に8時間必要なのか、時期により仕事量が変動するのであれば、変形労働時間制を導入する方法もあります。
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