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社長が死亡し、息子である私が跡を継ぐことになりました。
小規模共済には個人で加入していたようで、手続きをすればそちらからお金がおりるのですが、それとは別に会社から死亡退職金や死亡弔慰金はもらえるのでしょうか?またこれらの相場はいくら位でしょうか?(例えば役員報酬の何ヶ月分とか)
 それによってかなりの額の相続税がかかるのであれば、退職金も弔慰金ももらわず、会社に残しておこうと思うのですがどうでしょうか?相続人は私ひとりです。経営に関して無知ですが宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

役員退職金と弔慰金の額が適正ならば全額損金扱いとなりますが、過大であると判断された場合は損金処理ができない場合があります。



支給基準を明確にした規程の作成がないと税務調査で損金処理に根拠がないと指摘されるおそれがあります
また、法人の決算上の数字とのバランスもあります。

下記金額の範囲内であれば、一般的に退職金・弔慰金は損金として処理することが可能です。
〔役員退職金額の設定の目安〕
勇退(死亡)退職金 = 役員最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率
功績倍率はその退職者の功績を同業種・同規模他社と比較して定めます。一般的にはおおむね3倍程度といわれていますが、あくまでも目安とご理解ください。

〔弔慰金額の目安〕
業務上死亡の場合は報酬月額の36ヵ月分(業務外死亡の場合は報酬月額の6ヵ月分)
役員死亡時には、死亡退職金にプラスして弔慰金を支払うことができますが、「死亡退職金」と「弔慰金」を区別して支払うか区別しないで支払うかでは、相続財産の評価が大きく異なってきますので十分な注意が必要です。

実際に支給する場合、後日の税務調査対応も含めて、顧問税理士にご相談されるようお勧めします。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳御座いません。
わかりやすい説明で大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/15 08:40

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