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当社では、フルタイムの社員が嘱託週2日勤務の契約し、また昨年年間215日働いたパートが今年170日勤務を希望してます。二人とも通算の勤続年数は6.5年を超えます。
(1)実績で支給するのと、本年度の契約労働日数で支給するのと、どちらの基準で有給を支給しますか?
(2)8割以上の労働とは、有給支給の基準労働日数でなく、本年の契約労働日からですか?

当社の場合、
(3)嘱託社員は今年の労働契約が2日でも、これまでの実績から20日の有給支給になりますか?
(4)今年170日のパートは、実績から15日有給支給しても本年は昨年の8割以下の労働になるので次年度0になりますか?(5)2割以上減でも、週4日169~216の枠には入っているので、次年度も15日でしょうか?

A 回答 (2件)

http://www.kisoku.jp/nenkyu/part.html ご参考に

労働基準法を精査されてください。
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年休の付与日数は、付与日の所定労働日数から算出します。


もちろん、労基法は最低基準を定めたに過ぎませんので、多い分には問題ありません。
勤続年数に関しては、地位や契約内容が変更になっても継続と見なします。

出勤率8割は付与日から遡って1年間の所定労働日数を基準にします。年休取得日は出勤と見なします。
契約変更により所定労働日数が減れば、その減った日数の8割です。計算期間の中途で変更であれば、その期間ごとの所定労働日数を基準にします。
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