通常は、入社して6ヶ月後に有給休暇が付与され、
そしてその後の“1年ごと”に、新たな有給休暇が付与されます。
しかし、入社から半年間のうち、8割未満の出勤率、
例えば、本人の都合で2ヶ月間休んだ場合、法定上は、入社から6ヵ月後に付与しなくてもよいことになっています。
このような例の場合、入社から約18ヶ月(1年6ヵ月)を過ぎるまで法定上の有給をあたえなくてもても問題ないのでしょうか?
それとも、入社後の12ヵ月後に有給を付与すべきでしょうか?
それとも。
例えば、4月入社で、いきなり4月と5月に休んで、
6月~11月までの6ヶ月間を8割以上出勤していたら、
入社した年の12月(6月から6ヵ月後)に法定上は、有給休暇を付与するようにしたらよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
就業規則に法を上回る付与規定が無い限りは、入社日から1年六ヶ月後に付与します。
これは、「六箇月経過日」が基準だからです。
労働基準法
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
早速ご回答いただきありがとうございます。
労働基準法に、そのあたりが、しっかり記載していたのですね。
大変失礼いたしました。(市販の実用本しか持っていませんでした)
お教えていただいた内容で、就業規則に明記するようにいたします。
No.2
- 回答日時:
うちの会社では賞与と同様に考えた運用をしています
6ヶ月目の賞与10日...その時に対象でなければ付与しない
次の賞与はその1年後.2年後.3年後...
あくまで入社日を基準にしての付与ですので
>6月~11月までの6ヶ月間を8割以上出勤していたら、
一々そんな計算はしません
ご回答ありがとうございます。
弊社では、入社日を基準に、6ヶ月目、1年6ヶ月目、2年6ヶ月目....
としています。
全員4月入社であれば、面倒はないのでしょうが、そのようにしています。
ただ、社員の一人に、そのような8割未満の出勤率の場合に
どうなるかのを聞かれていたので、困っておりました。
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