
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
念のためですが、予め欠席することが分かっている場合であっても、招集通知は発するようにしてください。
そうでないと、手続違背(会社法368条1項違反)となり、取締役会決議無効原因となります。
招集通知を発した監査役が欠席したときは、その欠席そのものは決議無効原因となりません。
欠席した監査役は、議事録に記名押印する必要がありません(369条3項参照)。
なお、どのような人を監査役に設置するのかは会社の経営判断、その監査役が取締役会に出席するのかはその監査役自身の判断によるものであると考えます。
No.2
- 回答日時:
法的には認められるのでしょうが、そもそも監査役の役割って何?会計監査より取締役を取り締まることじゃないんでしょうか。
普段から監査役は取締役と接しているわけではないようですし、事業現場を見ているわけでもなさそうですし、会計監査を主とした税理士か会計士!?あるいは、ホント名前だけ借りた監査役ですね!
まあ実際、取締役会を実際は開催せずに議事録だけ作る非公開会社が多いと思いますが、新聞沙汰になるような問題が起こらない限りは何でもありです。
万一、大問題が発生したら監査役の責任も問われますから、その辺を十分ご理解いただいたうえで欠席していただいた方がよろしいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/06/05 14:49
メール有難うございました。ご指摘通りです。取締役会を形骸化させないためにも、議事録だけで格好をつけるようなことは避けたいと思っています。
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