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株主総会招集通知に添付されている監査報告書の謄本ですが、この謄本の意味若しくは作成方法をご教示願います。
通常謄本といえば、戸籍謄本・登記簿謄本等で役所にて取得していますが、この謄本を作成するためにはどのような手続きを行えばよいのか?
監査報告書を公証人役場に持って行って認証を受けるのでしょうか?
それとも監査役が作成した監査役報告書の正本を使用するのでしょうか?
悩んでおります。
ご教示お願いいたします。

A 回答 (2件)

単に監査報告書のコピーを添付することになります。


役所等の手続きは不要です。
監査役の印の付いているもののコピーでもいいですし、丸に印というマークということもよくあります。
うちの会社では、監査報告書のコピーを取り、その上に「監査報告書の謄本」というテプラを貼ってコピーしています。

謄本は、「写し」という意味です。
監査報告書のホンモノはひとつしかないので、株主総会の招集通知に付いているのはコピーです。
そのため、監査報告書の謄本という言い方をします。

余談です。
戸籍・登記簿の謄本も、写しという意味です。(一部の写しが抄本)
しかし今は役所では写しているのではなく、データをプリントアウトしているので、「事項証明書」というものに変わりつつあります。

「登記簿の謄本の正しい名称(登記事項証明書)の周知徹底」
http://www.soumu.go.jp/hyouka/k_jirei_06.html
("登記簿謄本"が、コンピュータ化されると登記事項証明書という言い方に変わるという件)
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答有難うございました。
案内通知を作成するところですので、安心しました。

お礼日時:2007/04/21 11:18

監査報告の謄本は、監査役が作成した正本と同じ内容の


写しを作成すればOKです。

公証人役場等の認証は不要です。
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この回答へのお礼

早速にご回答有難うございました。
これにて安心して作業にかかれます。

お礼日時:2007/04/21 11:20

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