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お世話になります。

会社法では、会計監査人監査役の監査期間については、法務省令に
より監査期限に係る規定が(4週間+1週間)に定められた。
(単なる期限の規定であり、監査に必要と考えられる期間は会社に
 よって様々である)

と書籍に書かれておりました。

ここで質問なのですが、
 ○この規定の4週間+1週間の意味を教えてください。
  単純に5週間と読めば良いのでしょうか。
  それとも、4週間、1週間にそれぞれ意味があるのでしょうか。
 ○例えば、5日程度で監査を終えても問題は無いのでしょうか。
  また、6週間かかる場合、問題はあるのでしょうか。
 ○この規定は、小会社、中会社、大会社、すべて一緒なのでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

4週間、1週間というのは、下記のことではないでしょうか。


その期間内であれば問題ないでしょう。

会社法では、大中小ではなく、大会社か、公開会社かによって分類されます。


会社法施行規則
第132条 監査役監査報告等の通知期限
特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、
監査報告(監査役会設置会社にあっては、第130条第1項の規定により作成した
監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなけ
ればならない。
一 事業報告を受領した日から4週間を経過した日
二 事業報告の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
三 特定取締役及び特定監査役の間で合意した日



会社計算規則
第152条 監査報告の通知期限等
特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告(監査役会設置会社にあっては、
前条第1項の規定により作成された監査役会の監査報告に限る。以下この条に
おいて同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役に対し、
当該監査報告の内容を通知しなければならない。
一 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告 
   次に掲げる日のいずれか遅い日
 イ 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
 ロ 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
 ハ 特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日



(会計監査報告の通知期限等)
第158条 会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該
各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の
内容を通知しなければならない。
一 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告
   次に掲げる日のいずれか遅い日
 イ 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
 ロ 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
 ハ 特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日が
   あるときは、その日



会社法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。

 五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該
        株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを
        設けていない株式会社をいう。


 六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
  イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合に
    あっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、
    株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条
    第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した
    額が五億円以上であること。
  ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円
    以上であること。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

求めている回答で大変助かりました。

お礼日時:2006/08/01 18:37

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