
従業員で経理担当の私が役員改選で監査役に任命すると社長から言われました。
社長曰く「うちの会社はずっと経理が監査役やっていたから」ということで、経理の私に白羽の矢が・・・確かに過去の議事録をみると、従業員が監査役をやっていました。汗
ただ、会社法で従業員は監査役を兼務させることはできません。と書いてあったような気がするのです。現実的に雇われている従業員が、雇用主たる社長のやることに口を挟むことなど出来るわけがないのですから、会社法の規定は遵守すべきことだと思いますが、私の解釈がまちがっているのでしょうか?それともワンマン社長の言うとおりにやっても差し支えないのでしょうか?
また、監査役=役員になると、定期同額給与のみ、ボーナスは損金不算入、雇用保険は資格喪失、ということになるのでしょうか? この辺も教えていただけると有り難いです
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
それと念のため。
「給与、労務関係の扱いについてはご質問者様の認識であっていますが」との回答があるが、回答は誤りであり、著しくミスリードをしてしまうものと言わざるを得ないだろう。
繰り返しになってしまうが、「定期同額給与のみ」ではなく事前届出給与も損金に算入されるし、損金不算入を気にしなければこれ以外でも構わない。事前届出給与が認められているから「ボーナスは損金不算入」とは限らない。従業員の色合いが濃厚なら雇用保険への加入が認められるから「雇用保険は資格喪失」とは限らない。
税務も雇用保険も、正しい認識で上手に活用したいよな。
No.4
- 回答日時:
それは判例を読み間違えてるなぁ。
引用の最高裁判決は、既に監査役の地位にある者が兼任の禁止されている地位に就任した場合には従前の地位を辞任したものと解すべき、とするものだ。
従業員に兼任禁止規定はないから、監査役に就任したからといって、従業員の地位を当然に辞したものとはならない。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/5 …
そして、監査役と使用人とを兼任している者が監査役としてした監査は無効だ(福岡高裁判決昭和36年12月14日)。なお、商事に関する裁判は最高裁までいくことが少ないため、最高裁判決が出るまでは下級審判決に先例価値があるものと考えられているぜ。
No.3
- 回答日時:
#1です。
補足です。このような判例があります。
(最高裁判決平成1年9月19日第三小法廷)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_2010031913 …
2ページ目の中段あたりに、
「監査役に選任された者が就任を承諾したときは、監査役との兼任が禁止される従前の地位を辞任したものと解すべきであるが、」
という文があります。
また、
「仮に監査役就任を承諾した者が事実上従前の地位を辞さなかったとしても、そのことは、監査役の任務懈怠による責任の原因となりうるのは格別、(後略)」
ともあります。これについてはちょっと分かりにくいですが、前職を辞せず事実上の兼務監査役になった場合、そのこと(前職を辞さなかったこと)は監査役としての任務懈怠の責任を追及される原因になりうる、ということだと思います。ということは監査役としての職責が本来のものであり、虚偽記載等がない限り監査報告も有効である、と私は考えます。
法律は難しいですね。
給与、労務関係の扱いについてはご質問者様の認識であっていますが、詳しくは他の回答者様が解説されていらっしゃるとおりだと思います。
No.2
- 回答日時:
あなたの考えているとおりだ。
監査役は従業員との兼務を禁じられている(会社法335条2項)。もっとも、従業員の地位のまま監査役に選任することはできる(判例)。他方、その者が監査役としておこなった監査は無効となる(判例)。「過去の議事録をみると、従業員が監査役をやっていました」とのことなので、その間の監査はすべて無効であり、少なくともその間の計算書類は監査を受けていないこととなる。
「監査役の就任を承諾した時点で、自動的に使用人としての職を辞したとみなされます」との回答があるが、そのようなみなし規定やみなしを認めた判例は存在しない。
>監査役=役員になると、定期同額給与のみ、ボーナスは損金不算入、雇用保険は資格喪失、ということになるのでしょうか?
監査役の報酬については、会社法387条の要件を満たしていれば、税法上の定期同額給与でなくても構わない。このうち損金算入できるのは定期同額給与と事前届出給与とに限られる。事前に届け出れば、ボーナスは損金に算入される。雇用保険については原則として被保険者となれないが、実質的に雇用関係類似の関係にあれば被保険者となりうる。労災保険も同様だ。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0323-1b.h …
https://www.js-gino.org/qa/2011/post_165.php
No.1
- 回答日時:
>従業員が監査役になれるのでしょうか?
なれません。
監査役の就任を承諾した時点で、自動的に使用人としての職を辞したとみなされます。
>監査役=役員になると、定期同額給与のみ、ボーナスは損金不算入、雇用保険は資格喪失、ということになるのでしょうか?
おっしゃるとおりです。
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