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非公開の大会社は、常勤監査役、監査役会、会計監査人などは必要ないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 資本金が5億円を超えると何が変わるかの確認です。

      補足日時:2020/11/18 07:22

A 回答 (3件)

大会社は、公開非公開に関わらず、会計監査人が必須です。


他方、非公開会社大会社は監査役会は必須ではありません。常勤監査役は監査役会のない場合は不要です。
非公開会社は、株主間の関係が密なので、所有と経営の分離を徹底させる必用がなく、取締役会を置かない選択ができ、取締役会ないのに監査役会を置かせるのは、組織がいびつなので、監査役会は不要。
ただ、大会社は会計監査人必須なので、会計監査人と監査役の連携が法定されてる関係で、会計参与で監査役の代わりにしてはならず、監査役の監査の範囲限定も不可です。
要は、非公開大会社は、会計監査人と監査役が必須
監査役会(連動して、常勤監査役)は不要です。
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非公開会社で会計参与を設置している会社では、監査役を置かないことも認められています。



資本金、1億円未満5億円未満の壁は、法人税・法人住民税・法人事業税の算出方法の違い。
資本金の少ない方が節税になるので、不振企業は、敢えて絵減資する会社もあります。
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非公開イコ-ル株式を公開してないになりますね。


第三者の株主がいないと言うか親族だけであれば親族だけの株主総会になります。
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