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取締役が任期満了時にあたる株主総会議事録についてです。
株主総会議事録のひながたで、「議決を明確にするために議長と出席取締役が記名押印する」とありますが、この株主総会で、新しい取締役が選任された場合、記名押印すの取締役は、この日に決まった新しい取締役ですか?それとも、本日の決議の日までの取締役の記名押印ですか?

記名の代表の役職は、記入するのでしょうか?

どなたかアドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

推測になってしまう部分もありますが、質問者さんの会社の定款に、「取締役の任期は株主総会の終了のときまでとする」と書いてありませんか。


(普通はそうです)
そういう意味からすると、その株主総会の間は退任する予定の人達が取締役なのですがら、あえて記名押印するのなら退任する取締役です。
当然ながら代表も、株主総会終了までは代表ですので、「代表取締役」とします。
ただし、登記変更の手間もあるので、新任の方も役職なしで記名押印するのが手間がはぶけていいです。

ここで、「あえて」と書いたのは、会社法になってから厳密には株主総会議事録に記名押印は不要という意味からですが、記名押印してはいけないわけではないので、一般的には記名押印してる会社が殆どだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/03/03 17:26

新しい取締役でOKです。

役職も記入します。
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この回答へのお礼

早速にありがとうございます。

代表取締役は、次の取締役会で決まると思うので、
議長 取締役 ××× とはならないのでしょうか?

お礼日時:2008/03/03 14:58

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