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商法から会社法に移行して条文検索にとまどっております。

会社法において、計算書類の監査役への提出期限、監査報告や会計監査報告の提出期限が明記されている条文を教えてください。

よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

会社法においては計算書類の監査役への提出期限は規定されておりません。



監査報告等については、下記施行規則、計算規則に規定されております。



会社法施行規則
第132条 監査役監査報告等の通知期限
特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、
監査報告(監査役会設置会社にあっては、第130条第1項の規定により作成した
監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなけ
ればならない。
一 事業報告を受領した日から4週間を経過した日
二 事業報告の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
三 特定取締役及び特定監査役の間で合意した日



会社計算規則
第152条 監査報告の通知期限等
特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告(監査役会設置会社にあっては、
前条第1項の規定により作成された監査役会の監査報告に限る。以下この条に
おいて同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役に対し、
当該監査報告の内容を通知しなければならない。
一 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告 
   次に掲げる日のいずれか遅い日
 イ 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
 ロ 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
 ハ 特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
助かりました!

商法から会社法にかわって少し変わったみたいですね。

お礼日時:2006/07/08 12:35

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