とっておきの手土産を教えて

会社法が改正され昨年5月に施行されましたがそれに関して、会計監査人を決める権限はどこにあるのかよく分かりません。
選任・解任・不再任に関する株主総会への提出議案の決定権が取締役会から監査役会へ移行したそうですが、ということは選任・解任・不再任の権限は株主総会にある、ということでしょうか?監査役会ではなく?また、「再任」は取扱いが異なるのでしょうか?
どなたか教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (1件)

もともと会計監査人の選任は株主総会の決議により決定します(法329)。

また株主総会の決議で解任することも出来ます(法339)。これは今回の会社法改正とは関係なく前からそうなっています。

しかし株主総会で決議するためには議案として提出しなければならず、今回の改正会社法では、この議案の内容を監査役(監査役会)が決定するということに変わりました。

再任は、「解任せず、従って新たな監査法人を選任することもなく、結果として不再任ではない」という状態だから、株主総会に諮る必要はないということです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
無事解決しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/25 19:21

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