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私が担当している取引先の債権について、監査法人から勘定残高確認書が届きました。
毎回差額が出るので、当社で認識している債権残高を記載の上、差額の根拠を明確にした資料を添付しています。会社の実印を捺印して提出しています。
ここまでは、ごく当たり前のことなんですが・・・。

今回は、通常より取引数が多く、相殺処理も多く発生していることから、差額の明細を作成するのに大変苦労しております。
かなりの時間をかけて、差額の明細を作成したのですが、全くのアナログチェックなので、何度も照合しますが、その内容が正しいのか100%自信がありません。
私(平社員)には上司はいますが、差額が妥当かどうか検証するだけの業務内容は把握していません。他の私と同様の職種の社員も複雑すぎて、実質チェックができない環境です。

つまり、実質私個人だけの判断で、会社の名前と印鑑で提出しています。勤務先は従業員1000人以上で、規模は大きいです。
大企業にも関わらず、社印を捺印する場合は、上司は何もチェックせずに、許可をすぐに出します。
(良くいえば、私が信用されているということなんですが、かえってプレッシャーです)

もし、監査法人から、指摘を受けて、当方間違いが発覚した場合、組織としてどのような責任を負わなければならないのでしょうか?

ちなみに、私は経理担当ではありません。
取引先の顧客営業担当です。なので、クセのある取引やボリューム感は、社内で一番把握している立場です。

そもそも、個人ひとりの判断でしかチェックできない体制に問題があると思っています。
問題が発生した場合の深刻度もあわせて、改善を要望しようと思っています。
アドバイス頂けると幸いです。

A 回答 (2件)

会計を少しかじっている者です。



「監査法人から、指摘を受けて、当方間違いが発覚した場合、組織としてどのような責任を負わなければならないのか?」

ですが、残高確認書への回答間違い自体で質問者様の組織として責任を負うことはまずないと思います。
なぜなら監査法人は監査業務遂行にあたって「十分かつ適切な監査証拠」を集める必要があり、そのための一環として御社に「残高確認書」という監査証拠の収集の「協力依頼」をしているという位置づけのものだからです。
監査証拠の適切性については監査法人が判断すべきものであり、質問者様はご自分のできる範囲で残高算定・差異の検討などして「残りxx円の差異は当方では現時点では不明です」などとの回答しておけば問題ないでしょう。(取引先の方が間違っている可能性もあるわけですから)

ですので、極端な話、回答を拒否しても監査法人から何かの責めを受けることは無いと考えられます。

もし万が一最悪のパターンが考えられるとすれば

 残高の回答金額に重大な(≒巨額の)差異があり、
  ↓
 それによって監査結果が不適正意見や限定適正意見等になり、
  ↓
 その結果被監査会社(質問者様の取引先)の経営上重大な影響(上場廃止や管理ポスト銘柄指定)が発生し、
  ↓
 それが質問者様の会社のせいであると、質問者様の取引先から損害賠償などで訴えられる

という流れでしょうか。(まずありえませんね)
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この回答へのお礼

tu_kiiさま、大変わかりやすいご回答ありがとうございます。

残高確認書は「協力依頼」なのですね。
この位置づけがわかっただけでも、疑問が晴れました。
最悪のケースについても、なるほどと思いました。確かに可能性は大変低いですね。

取引先と私の勤務先との間で、不明な数字はなかったので、問題なさそうです。

お礼日時:2009/02/26 10:07

会社に対する責任については、一般論としてはミスをした者には第一次的な責任があると考えることになるでしょう。

もっとも、上司が目くら判であれば、責任は軽減されるでしょうね。また、監査法人が誤りを発見した場合には修正すれば事なきを得ますから、そもそもミスと呼べるのか疑問でもあります。

会社に対する責任に応じた処分内容については、会社が決めることですから何ともいえません。

ざっと拝見して、取引先ごとの日常的な債権管理をすると監査時の作業ボリュームがかなり減少するように思えたのですが、いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

なるほど、大変参考になりました。
おっしゃる通り、何か問題が発生した際の判断は、会社が決めることですよね。よく考えればわかることでした。お恥ずかしい。

ひとまず、日常の業務改善と、現状の問題点の報告を、上司に相談しようと思います。

お礼日時:2009/02/11 23:01

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