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会社法では監査役は取締役会に出席する義務があるものとされ、監査役は取締役会に出席する義務があるのが原則です(会社法383条)が、例外的に監査役の権限が会計監査に限定する旨の定款の定めがある場合、会社法383条の適用はなく、監査役の取締役会への出席義務はありません(会社法389条)。 この389条を適用して、監査役が取締役会を欠席する場合ですが、法的に何か手続きを取らなければならないのでしょうか?
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A 回答 (1件)
No.1ベストアンサー
ありがとうございます。では、特に何もやることはないということですね。
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