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非公開、取締役3名、監査役1名の会社です。監査役は会計監査に限っていませんので、すべての取締役会に出席する義務を負っていると思いますが、もし何らかの理由で監査役が取締役会に出席できなかった(あるいはできない)場合、取締役会は有効となりますか?取締役会の開催地が、監査役の勤務場所から離れていることもあり、監査役がすべての取締役会に出席できないことが予想されるため、お伺いする次第です。また、取締役会が監査役欠席でも有効な場合、取締役会議事録に、監査役は記名押印する必要がありますか?

A 回答 (3件)

念のためですが、予め欠席することが分かっている場合であっても、招集通知は発するようにしてください。



そうでないと、手続違背(会社法368条1項違反)となり、取締役会決議無効原因となります。

招集通知を発した監査役が欠席したときは、その欠席そのものは決議無効原因となりません。

欠席した監査役は、議事録に記名押印する必要がありません(369条3項参照)。


なお、どのような人を監査役に設置するのかは会社の経営判断、その監査役が取締役会に出席するのかはその監査役自身の判断によるものであると考えます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご説明いただき有難うございました。よくわかりました。召集通知の件忘れずに実行します。

お礼日時:2008/06/05 14:52

法的には認められるのでしょうが、そもそも監査役の役割って何?会計監査より取締役を取り締まることじゃないんでしょうか。



普段から監査役は取締役と接しているわけではないようですし、事業現場を見ているわけでもなさそうですし、会計監査を主とした税理士か会計士!?あるいは、ホント名前だけ借りた監査役ですね!

まあ実際、取締役会を実際は開催せずに議事録だけ作る非公開会社が多いと思いますが、新聞沙汰になるような問題が起こらない限りは何でもありです。

万一、大問題が発生したら監査役の責任も問われますから、その辺を十分ご理解いただいたうえで欠席していただいた方がよろしいと思います。
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この回答へのお礼

メール有難うございました。ご指摘通りです。取締役会を形骸化させないためにも、議事録だけで格好をつけるようなことは避けたいと思っています。

お礼日時:2008/06/05 14:49

有効です。

押印は必要ありません。
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この回答へのお礼

早速ご回答有難うございました。場合によっては監査役を代えねばならないと思っていましたので安心しました。

お礼日時:2008/06/04 16:03

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