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有給10日の内4日を消化した場合翌年では残りの6日を繰越して計算するのが通常だと思っていたのですが
繰越しない方法は、違法ではないのでしょうか?

又、繰越する場合最高40日の有給取得で

しないと
最高20日の有給取得??
ですか

A 回答 (4件)

#3の追加です。



6ヶ月経過で10日、その後は1年毎に付与されますから、入社一年目だけどまだ1年6ヶ月になってないので何も有給は増えないのです。
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この回答へのお礼

度々お答え頂き有難うございました!!

お礼日時:2004/05/26 10:30

#2の追加です。



6ヶ月経過すると10日が付与され、1年6ヶ月経過すると、新たに11日が付与されます。
ただし、 全労働時間の8割以上出勤した者に対して付与されます。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.posnet.co.jp/get/mame/m36.html

この回答への補足

質問の仕方が悪かったのかな・・・

6ヶ月経過で10日
その6ヵ月後は入社一年目だけどまだ1年6ヶ月になってないので何も有給は増えない
が正解なのかな?

補足日時:2004/05/25 10:46
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#1の追加です。


有給休暇は次のように付与されます。
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
参考urlをご覧ください。

>年次有給休暇は、2年間有効とすると規定にあるのですがこの意味は繰り越す権利の事でしょうか?

その通りです。

参考URL:http://www.froma.com/info/edit/kiso/kiso_4.html
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この回答へのお礼

度々申し訳ございません

表の見方がわかりずらいのですが
入社一年の場合を確認したいのですが・・・
6ヶ月以上なのでやっぱり10日なのか
それとも
半月毎に1日増えるのか??

お礼日時:2004/05/24 14:39

労働基準法では、賃金・災害補償その他の請求権の時効が2年と決められていて、有給休暇の請求権はその他の請求権に含まれます。



従って、有給休暇の未消化分については、1年間は繰り越す権利が有りますから、繰り越せないのは違法です。

有給休暇の法定の付与日数は、最高で20日となっています。
従って、1年間使用しない場合は、20日が未消化分となって翌年に繰り越され、その年の分が新規に20日加算されると最高40日となります。

なお、法定以上に有給休暇を与えたり、繰り越しできる期間を長くして、従業員に有利にすることは違法ではありません。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます

入社6ヶ月で10日 未消化として
(基準日は、入社日です)

翌年(入社1年)
11日+10日で21日

1年6ヶ月で
21日+11日で32日

でいいのですよね?

ちなみに年次有給休暇は、2年間有効とする
と規定にあるのですがこの意味は繰り越す権利の事でしょうか?

お礼日時:2004/05/21 11:45

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