
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 1週間の休みを休業手当として雇用調整助成金として支給申請できるのでしょうか。
まずは休業手当の支払いを行い、支払いした休業手当の分を雇用調整助成金の申請を行います。
> 支給できない場合
雇用調整助成金の支給対象にならない場合?
過去に不正受給とかやらかしてたら、そういう事はあります。
あるいは、申請書類があまりにもメンドクサクて、モウイラネー!!って事業者もあるとか。改善されてるとかって話ですが…。
> 1週間分は会社負担60パーセントの支払いでしょうか。
1日分の賃金が1万円として、1週間だと7万円ですが、
支払いする休業手当は、通常勤務や平均の賃金の最低60パーセントです。最低だと1日6,000円、1週間42,000円。
支払いした休業手当の、9割~10割が助成されます。なので、会社の負担は、0円~1日600円、1週間4,200円。
雇用調整助成金の上限が15,000円なので、休業手当を100パーセントの1万円支給して、10割助成してもらう方が良いですが。
No.3
- 回答日時:
>1週間は仕事がない日があります。
休業手当は、元々出勤予定だった日が対象になります。
https://www.kisoku.jp/jouhou/kyugyouteate.html
(一般的な休業手当の内容ですが)
No.2
- 回答日時:
>支給できない場合
(雇用調整助成金を)「受給」できない場合、ですね?
休業手当を支給するなら申請はできるのではないですか?できないと思う理由があるのですか?
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
>1週間分は会社負担60パーセントの支払いでしょうか。
そりゃ、休業手当を支給したけど助成金がもらえないなら全額会社負担ですね。
1週間勤務させる予定だったのですか?
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回答ありがとうございます。
ちなみに、最近1ヶ月の売上高などが前年同期比5%以上減とは、
例えば前年7月売上3398569円だとしたら3398569×0.05=169928円以上減少していれば申請できますでしょうか。