
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
合っています。
委託者の所有にかかる不動産を信託する場合の登記申請書は,
-------------------------------------------------------------
登記の目的 所有権移転及び信託
原 因 令和〇年〇月〇日信託
権利者兼信託登記申請人
〇〇県〇○市○○町○丁目○番○号
A(注:信託の受託者)
義 務 者 〇〇県〇○市○○町○丁目○番○号
B(注:信託の委託者)
添付書面
登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 住所証明情報
代理権限証明情報 信託目録に記録すべき情報
(以下略)
-------------------------------------------------------------
といった具合になります。
これが売買であれば,
-------------------------------------------------------------
権 利 者 〇〇県〇○市○○町○丁目○番○号
A
義 務 者 〇〇県〇○市○○町○丁目○番○号
B
-------------------------------------------------------------
というかたちの共同申請ですが,AがBから委任を受けて登記申請することも可能で,その場合にはBからAへの(実印を押した)委任状を添付して,申請書を
-------------------------------------------------------------
権利者兼義務者代理人
〇〇県〇○市○○町○丁目○番○号
A
義 務 者 〇〇県〇○市○○町○丁目○番○号
B
-------------------------------------------------------------
と表示することになるだけです。
信託の場合は,所有権移転登記申請部分は権利者(受託者)と義務者(委託者)の共同申請ですが,信託登記部分は受託者の単独申請になり(不動産登記法98条2項),それを同時に申請しなければならない(同条1項)ことから,最初のような書式になります。
そして登記申請行為は,登記申請当事者間で決まったことを報告的に登記申請するだけの行為であるため,その一方当事者が相手方当事者に対して登記申請の委任をすることは,民法108条前段の禁止行為に当たりません(参考:双方代理について最判昭和43.3.8民集22.3.540)。委託者が受託者に委任をして登記申請することも可能です。
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