とっておきの手土産を教えて

代表者変更のため、健康保険の
「事業所関係変更届」を出すことになったのですが、
「代表者の変更年月日」がはっきり分かりません。
何を見ればわかるのでしょうか?
登記簿とか…?

追記.
決算書の代表者名が変わっている境目がH20頃なので、
たぶんその頃に変わったと思うのですが、
当時の事務員さんは退職されていて詳細が分からず…。
代表者や上司もはっきり覚えていないようなのです。

A 回答 (2件)

それを公的に証明できる書類は,会社の登記簿謄本(登記事項証明書)です。


ただし,ただ漫然と取得したのでは「就任」の日付がわからないものになってしまうかもしれません。まずは「履歴事項証明書」のほうを取得すべきです。履歴事項証明書に「就任」の記載がなかったときは,追加で「閉鎖事項証明書」を取得することになると思いますけど。

[以下,説明]
会社の代表者を含む役員は,会社の登記事項とされています。登記事項に変更があった場合には2週間以内に登記することになっており(会社法915条),これをしていないと会社はそのようなことがあった事実を公的に第三者に主張することができないだけでなく,現在は1年以上登記をしないで放置をしていると,代表者が過料制裁を受ける(会社法976条)ことにもなっています。
平成20年頃に異動があった場合,会社が正規の手続きをしているならば,登記簿謄本(登記事項証明書)を取得するとちゃんとそこに記載されているはずだということになります。

ただし,たとえば株式会社では取締役の任期は2年が原則なので,2年ごとに登記がされるためにそのままだと登記されている事項が膨大なものになってしまいます。そこで,謄本の交付日の4年以上前の閉鎖事項(現に効力がない事項)については証明書に記載しないことになっています(商業登記規則30条1項2号)。現在事項証明書(商業登記規則30条1項1号の証明書)だと,現在効力のない事項はほぼ記載しないことになっていますので,株式会社であり平成20年頃の登記事項だとすると,現在事項証明書であればもちろん,履歴事項証明書(商業登記規則30条1項2号の証明書)でも代表者の「就任」の時の登記は記載されていないものと思われます(有限会社の場合は役員の法定任期がないために,現在の代表者の就任登記事項がそのまま残っていると思います)。

その閉鎖されてしまった事項に証明書が欲しい場合には,閉鎖事項証明書(商業登記規則30条1項3号の証明書)を合わせて取得する必要があるはずです(閉鎖事項証明書には逆に現在効力のある登記事項の記載がないために,閉鎖事項証明書単独での利用はできないと考えておいた方がいいでしょう)。

法務局窓口での”登記”相談は基本的に電話予約が必要になっています(偶然空いていれば相談はできるけど,予約優先なので,数時間待たされたり断られることがある)が,本件程度のことであれば登記相談ではないので,単に証明書交付窓口で聞くと良いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

会社法等で色々決まっているんですね…勉強になります。
詳しく教えて下さり、ありがとうございます!

お礼日時:2020/06/17 03:39

登記簿です。

法務局は電話して予約しないと話聞いてくれないシステムだから電話してから行きましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

登記簿なんですね。電話して行ってみます。
教えて下さり、ありがとうございます!

お礼日時:2020/06/17 03:36

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