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会社で、ある省庁に登録を行おうとしたことろ、「登記簿の謄本」を申請書類
に添付せよとありました。

この場合、履歴事項全部証明書では駄目なのでしょうか。この2つの違いは?

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

従前は会社の登記は紙でできた「登記簿」に記載して行うこととなっていました。



この「登記簿」の全部の写しのことを「登記簿謄本」といいます。
ちなみに一部の写しのことは「登記簿抄本」といいます。

現在、多くの登記所では紙の登記簿ではなく、コンピューター内のデータで記録することとなってきています。

そしてその登記事項の経緯全て(例外もあります)をプリントアウトしたものが「履歴事項全部証明書」です。
現在生きている事項のみをプリントアウトしたものは「現在事項全部証明書」です。

この2種類の証明書が、従来の登記簿謄本の代わりということになります。

ですので、ご質問の場合にも、「履歴事項全部証明書」を添付すればいいということになります。
ケースによっては「現在事項全部証明書」で足りる場合もありますが、履歴事項全部証明書で申請を行う方が安全ですね。
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この回答へのお礼

なるほど、そういうことだったんですね。よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/27 14:42

平成元年の商業登記法の改正により、法務局によっては、コンピュータで登記簿を処理するようになり、その法務局では、従来の登記簿謄本に代えて登記事項証明書(「履歴事項全部証明書」・「現在事項全部証明書」など)を交付していますから、「現在事項全部証明書」「履歴事項全部証明書」と「商業登記簿謄本」は同じものです。



履歴事項全部証明書を発行している法務局では、登記簿謄本は発行していないのです。
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この回答へのお礼

同じものなんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/27 14:42

#1です。



法務局からの説明がありましたので、紹介しておきます。

参考URL:http://www.sendai-lab.go.jp/touki/s-02.html
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