
会社でリースを受けている車について、従来のJリース会社から文書が郵送されてきて、契約上の地位の譲渡をしたので、今後はO社にリース料を支払い、また、車検証の名義書換のため、原本を郵送するよう書いてあります。
最近は、架空請求など多いので、J社に電話で確認してみますが、契約上の地位の譲渡の通知はこんなに簡単なもので良いのでしょうか?
文書には一応印鑑が印字されていますが、印刷だし、郵送されたのも普通郵便だし、こんな重要な連絡を文書1本で、口座振替書の提出の依頼までしてきて、当方としては、譲渡人の都合で、こんな手続をしなければならないなんて迷惑な話だと思っています。
法律上はこれでも、有効に譲渡されていて、当方としては、文書に書いてあるように、今後は譲受人にリース料を払わなくてはならないのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
契約上の地位の譲渡やその通知手続き自体は、当初のリース契約書でこれらに関する規程が定められていなければ、基本的には自由です。
通知も相手方に伝われば良いので、様式は問わないと思います。
契約当事者の立場では、契約上の地位の譲渡が行われたことを証明するJ社とO社の間で締結された契約書の複写を請求するべきでしょう。契約上の地位の譲渡であればsheep21さんの会社の債権債務内容に変更はないと思いますが、事実関係をちゃんと確認しておく必要はあります。電話確認では不十分だと思います。
また、ゴネるんであれば、先方都合による契約上の地位の譲渡への協力のために必要となった経費について実費請求、車検証原本を郵送している期間車が使えないのであればその期間のリース料の減額及び、車が使えないことにより使えなかった期間に生じた損害賠償請求(レンタカー代とかでしょうか)などが、正当に請求できると思います。
譲渡の差し止めなどは難しいと思います。
回答ありがとうございます。
譲渡した会社には、電話でなく、担当者を呼び、説明させることにしました。先方の会社の都合で手続が必要になり、しかもそんな依頼を文書1本ですますなんて、イヤミの1つも言ってやろうと思います。
車検証の送付については、手続中、車に備え付けていないことの理由書も一緒に送付してきているので、そのことにより車が使えないという主張はできません。また、口座振替依頼書の返信用封筒も用意されているので、経費を請求することもできません。
でも、こんな大切な通知を普通郵便でして問題ないのでしょうか?そんな通知知らないと言って、当方が譲渡人の会社に支払ったらどうなるのでしょう?
譲渡を止めることは難しいのですね。リースを受ける側の立場の弱さを実感しました。
No.2
- 回答日時:
確かに何の連絡も無く契約上の地位の譲渡を既に行ったことの通知をしてくるというのは異常ですね。
私もそんなことをされたら怒鳴り込むかもしれません(笑)普通郵便ですが、紛失したりして到達しない危険は大きいですね。
ただ、通知の責任は明らかにJ社にあります。通知内容が実行されないことによって何か問題が起こり、sheep21さんの会社やO社に何らかの損害が発生した場合、sheep21さんの会社がそんなもの知らないと言えば、通知の到達を証明することは困難ですから、J社が損害賠償責任を負うことになると思います。
つまり普通郵便の書面だけで通知してきたということは、J社が馬鹿な対応で自ら余計なリスクを取っている状況ですね。
推しても計れませんが、リース会社になにかよほどの事情があったんじゃないかと思えます。
手元にあるリース会社の定型契約書を見てみましたが、1通は「私の会社」についてのみ無断権利移転を禁止することが明記してあり、もう1通には「リース会社」がリース物件について権利譲渡及び担保設定「できる」ことを明記してあります(笑)
まあリース関係の定型の契約書はどこもこんなものですね。どちらの場合にも、リース会社がリース先に無断で権利移転しても、損害や不利益が発生しなければ権利移転自体をもって契約上の債務不履行だとは主張できません。
一応、ご自身の契約書の内容も確認してみて下さい。契約自由の原則ですが契約を勝手に破る自由はありませんから、契約で禁止されていれば話は違います。
不動産の賃貸借契約のようなものですね。大屋さんが店子に無断で不動産を売却してしまったとしても、店子は不動産の売買契約を差し止めることはできません。新しい大屋さんに対して前の大屋さんとの賃貸借契約に基づく債務履行を要求できるだけです。
書かなくても実行なさるとは思いますが、O社とも、書面で契約の確認は行っておかなければいけませんね。
再度の回答ありがとうございます。
アドバイスにもとづき、契約書を確認してみたところ、当方の無断権利移転のみが禁止されていました。
よい勉強になりました。
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