
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
No.2さんと同じ答えになりますが……契約に定めていなければ,協議するしかないですね。
民法で,債権の使用貸借の条項では,特段の定めはありません。
598条に,貸借終了後について,「借主は借用物を原状に復して之に附属せしめたる物を収去することを得」つまり「返すときは,勝手につけた附属物は取り外して返しなさいね」としか書かれていないです。現状回復の費用負担に付いては書かれていないんですね。ですから,通常は現状回復の費用を誰が負担するか,契約で決めておきます。(民法458条は連帯保証に関する事項ですね)。
ちなみに,私の勤務先のリース契約の一つには,
「終了する物件に付いては,期間満了後,当社(貸借人)の責任と負担で物件を原状に回復(当社が物件に記録したコンピューターデータ等の情報消去を含む。)したうえ,当社の費用で貴社の指定する日時及び場所において貴社に返還します」
という条項が入っていますので,借主(私の会社ですね)の負担で,原状回復しなければならないです(-_-;)
もう一度,契約書を隅から隅まで読んでみて下さい。
No.3
- 回答日時:
民法458条は、債務の弁済の費用に関して、「別段の意思表示なきときは債務者これを負担す」となっています。
今回は、ご友人が返還義務者(債務者)、リース会社が返還請求権者(債権者)になりますから、契約に定めが無ければ、取り外し等の費用は、ご友人が負担することになるでしょう。
No.2
- 回答日時:
個別の、リース契約書に書いてある条項次第です。
契約書に書いてないなら、そのような不完全な契約をしたのが原因という事になりますが、裁判しか無いでしょう。
一般的にリースは、契約書に明記されていなければ品物の回収(運搬)はリース業者の義務です。
ただし品物の取り付けと取り外しは、契約書に明記されていないと、借りた側の責任になる事が多いようです。
取り付けがリース会社の負担だったら、取り外しもリース会社の負担というのが原則論のような気もするのですが。
ともかく、契約書が最優先です。
業者に不利にならないような条項になっていると思いますが。
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