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プレハブ事務所をリース会社からリースして自分の土地に建てて使用しています。その後リース会社から事務所の所有権を譲渡された人物が現れ、自分のプレハブ建物だから「壊す」、「持って返る」、あるいは「さわるな」等々無理難題を言ってきました。私は引き続き(リース契約終了まで)プレハブ建物を使用したいと思っています。私にはどのような権利があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

そのリース物件を買ったあるいは譲渡された人はあなたとのリース契約を引き継ぐだけです。


ただし、改めてその人とあなたとの間で契約のしなおしをすることもできます。
また、そのリース物件の所有権の移動の原因が競売ならば、その人があなたにその物件を返してほしいと請求した場合返さないといけません。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
ところで譲渡された人は譲渡された時点でリース契約を引き継げるのでしょうか。
私の友人はリース契約満了時にならないと買った人に所有権の移動は行われないと言います。

お礼日時:2007/04/13 17:58

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