プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。

外資系の会社に勤めています。
勤務地が山中で通勤距離も長く、会社から通勤用の車の手当が出ます。
個人契約でカーリースし、その金額を会社に申請し、後日その金額が給料に上乗せされ支給されるという形です。
勤務地と生活圏が山奥という事情もあり、借りた車は私用で使っても構わない、ガソリン代も生活するのに必要な圏内の移動に使う程度なら会社負担で良いですよと言われています。

カーリースにもいろいろと種類があって、契約期間満了後リース会社に車を返却するものや、契約期間終了後に車をもらえるというものもあるようです。

今回のケースでは後者についてなのですが、個人契約のリース落ちした車両を個人が引き取り、これを売却するというのは横領にあたらないのでしょうか?

A 回答 (2件)

リース落ちした車両を買い取り自己所有とする事も売却する事も横領にはなりません。


ただ、妥当性を欠くリース契約、例えば3年で原価償却、買い取り金額がゼロに近いような場合、横領に問われる可能性は十分に有り得ます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます

個人契約なので問題なしということですね。

ありがとうございました!

お礼日時:2018/11/19 12:07

「個人契約で・・・」と言うことなので、契約終了時に引き取り売却しても横領にならないです。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

個人契約の場合なので大丈夫のようですね。
安心しました

お礼日時:2018/11/19 12:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!