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自動車のリースを受けています。リース会社以外の債権者からの自動車の差押えはされるか?

A 回答 (3件)

自動車の差押えは、民事執行法による方法で行います。


その法律での差押えは、債務名義に記載された債務者名義の財産に限ります。
車検証に記載されている名義と債務名義に記載されている名義と同じでない限り差押えはできません。
自動車のリースの場合の名義は、通常、リース会社ですから差押えはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/21 15:03

>リース会社以外の債権者からの自動車の差押えはされるか?


差し押さえは、差し押さえられる本人名義以外の物は、差し押さえる事が出来ません。
また、そのリース代金も差し押さえの対象とはなりません。
但し、そのリース代金が口座引き落としであった場合、口座の差し押さえがされた時に引き落としが出来ないことは予想される内容です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/21 12:49

普通はしない 転売するのにリースを解約後(所有権はリース会社)になる


儲け(差益)が出る事はあまりない。普通はリース料金を抑える 債権は彼方に貯まるだけ
ただ 転売する(彼方が取り込み詐欺の主犯として)場合がある
法律違反だが 法律の届きにくい所 非合法のグループ(暴力団等)に現金で売る
破産寸前の場合多い事例です
早めに手続きをして 破産をしないと ズルズル行くと犯罪者に仕立て上げられますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/21 12:49

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