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コピー機のリース契約を締結して3, 4年になります。
これまでは、毎月、滞納なく自動振替にてリース料を支払ってきたのですが、
最近になって、契約締結の当初において、コピー機販売会社(サプライヤー)が、詐欺的営業をしていた事実が判明したので、
以下①及び②を指摘したうえで、リース会社に対し内容証明郵便で『詐欺によるリース契約解除通知』を送り、自動振替停止の手続(金融機関)をしようと考えています。
①リース会社と提携関係にあるサプライヤーが詐欺的営業をしたこと。
【詐欺的営業】
⭕️コピー機本体の見積額が、メーカ希望小売価格を著しく超えていたこと。
⭕️リース期間5年(法定耐用年数)として契約したつもりが、契約書に署名押捺後、6年72回と手書記入されていたこと。
⭕️見積書には「出精値引額77万円」と記載されていたが、定価ベースで再計算してみると、24万円の値引であったこと。
⭕️見積書にまったく意味不明の10万円が記載されていたこと。
②リース会社は、サプライヤーを管理監督する義務があったにもかかわらず、これを怠ったこと。
そこで質問ですが…
「サプライヤーが詐欺をした場合でも、リース会社への支払は拒めない」…ことは、知識としては、理解しているのですか、実際に「支払拒否」を強行した場合、どうなるのでしょうか?
一応、電話でリース会社の担当の方とは2, 3回お話をしたのですが、サプライヤーを擁護する発言に終始するので、和解や示談での紳士的な解決は難しいと判断しました。
ただ、支払を停止する可能性をお伝えした際に、「支払を停止されるのであれば、実際に停止された時点で、こちらも何か考えましょう」との微妙なニュアンスの発言はありました。
知識のある方のご回答を期待しております。
どうか、よろしくお願い致します!
No.3
- 回答日時:
契約の詳細は難しい判断が入ると思いますので、何とも言えませんけど、一つだけ。
「コピー機本体の見積額が、メーカ希望小売価格を著しく超えていたこと」・・・これに関しては、何の責任追及もできないのでは?
少なくとも詐欺にはならないはず。
仮に、標準価格を大きく超えたとしても、その会社が仕入れることができる価格に、利益を乗せたらそうなったと言われればそれまで。
そのメーカーと取引が無ければ、市中で販売されているものを購入するしかないわけで、それに自社の利益を乗せると(利益率の設定次第ですけど)、メーカー希望小売価格の2倍以上なんて言う事はありうる話です。
常識的には、こんな大きな買い物は、相見積などを取ることが多く、そういう見積は除外されて、商売は成立しないのですけどね。
むしろ、「メーカー希望小売価格で売らなければならない」なんて言う縛りの方が問題視されます。
「見積書にまったく意味不明の10万円が記載されていたこと。」とありますので、ひょっとしたら「断り見積もり」だったのでは?
私も断るつもりで、95%くらいの価格で見積もりを出したところ、なぜか注文が来てしまったことがあります。
通常は、希望小売価格の半額程度で納品して、それに搬入設置費用などが入って60%~70%程度になるものでした。
本来、自分のところで取り扱うべき商品ではなかったので、断るつもりで見積もりを出したわけです。
事前に口頭で打診はあったのですけど、その時点でも断っていたのですけどね。
今回がそうとは言いませんけど、金額とか不明な項目というのでしたら「断り見積もり」だったという可能性もあるかも。
見積もりの時点での問題が無いとなれば、リースを打ち切る正当な理由もなくなるのでは?
ご多忙の中、回答して下さり有難うございました。
違った角度からの回答として参考にさせていただきます。
ただ、本件はサプライヤーからの一方的な飛び込み営業(不招請勧誘)であり、また同サプライヤーは、コピー機メーカと専属販売契約を結んでいますので、定価で仕入れるという関係には立ちません。
メーカ小売希望価格を超える見積額の正当性については、過日、書面やmail で複数のコピー機メーカに回答を求めたところ、『あり得ない』が統一的な見解でした。
質問欄には仔細を省いて記載しておりますが、サプライヤーが詐欺的営業をした客観的証拠はその他にもいろいろあり立証も容易です。
ただそのこととリース料の支払いを強行停止することは別なので、質問させていただいた次第です。
ここ数年は、提携リース会社にとって厳しい責任追及の判決が出ているので、正々堂々と法廷で白黒をつけたいと考えております。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
①については 内容を承知の上で契約したんだからなぁ 詐欺とまでは言えないんじゃないの。
契約の時点で 御社の担当者が精査すればよかったのに それを怠ったんだからなあ。あと、この件では該当しないとは思うが こちら側の担当者が それなりの見返りを貰って 見逃すこともあるようだし・・・②については、リース会社の監督責任 そんなものあるわけないだろ。サプライヤーからの書類について 取引価格なりを精査するなんて 聞いたこともないぜ。
リース開始の対応だが 支払わなれば 督促のうえ 機器を差押え 引き揚げるということを考えているんだろう。
いずれにせよ 3,4年たってから言われてもなあ
早速のご回答、ありがとうございました!
ご指摘のように、契約の時点でもう少し慎重になるべきでしたね。否定できません!!
②については、ここ数年のリース会社が被告になった複数の民事裁判判例の中で、「リース会社は、提携関係にあるサプライヤーを管理監督する注意義務があった」「契約者は、サプライヤーに対する抗弁事由をもって、リース会社に抗弁することごできる」旨の裁判所の判断を一部抜粋して書かせていただきました。
回答者様のご意見・ご指摘は、肝に銘じます!ありがとうございました!
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