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満了リース物件をリース会社が指定する場所へ輸送する場合は、廃棄物の輸送になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

リース会社が占有する物件の契約満了によって、物件自体が資産価値を失うわけではありません。



リース満了物件を売却目的でリサイクルセンターへ搬入する場合もあります。

ご質問のケースでは、質問者がリース物件の満了に伴い、当該物件を返却する行為の範囲であり、運送を第三者に委託し、リース会社が指定する場所へ返却することに該当すると思われますので、廃棄物に関する法規制は当てはまらないと思われます。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/04/30 09:30

なりません

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。
ところで、宛先が「xxリサイクルセンター」みたいに、明らかに廃棄物を扱うところでも、一般の輸送業者(廃棄物の免許のないところ)へ輸送を依頼してかまわないのでしょうか....

補足日時:2008/04/15 12:19
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