アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

次長職(部長代理)です。
在職15年になります。部署の部長は去年退職しました。
部下は次次と辞めていきます。(仕事がきつい休みがない)
役員に
「辞めたければ辞めろその代わり退職金は払わない」
といわれました。
管理職の場合会社は退職金を払わなくても問題はないのですか。
(法律的にも)退職金もなくても辞めるつもりですが、悔しいです。

A 回答 (3件)

一口に退職金と言っても、いろんな制度がありますよね。


一時金型と年金型、適格退職年金(←これはなくなりますが)と確定拠出年金、さらには前払制など。

質問者さんの会社の退職金制度がどういうものだったかによって、直ちに違法なのかどうかなどは変わってきます。

簡単に言ってしまうと、退職金制度が文書などで明示してあって、その金額の計算方法なども前もって分かっている場合は、その退職金は賃金の後払いと解されますので、違法と判断されることになります。
まぁ、文書が無くても、過去の慣例として事実上退職金支給とその金額が定められていたとしても該当します。

つまり、初めから約束があったのだから、それは賃金を後から払っているようなものであり、賃金の未払いは違法ということですね。(S22.9.13 発基17号)
ただ、過去の実績が払ったり払わなかったり、その金額も勤続年数など関係なしでバラバラだったりしたとしたら、あくまでその退職金は報償であって、賃金とはみなされないと判断される場合もあります。

法律条文というよりも、判例などを参考にするとよいと思います。
宍戸商会事件(東京地判S48.2.27)、日本段ボール事件(東京地判S51.12.22)、吉野事件(東京地判H7.6.12)などでしょうかね。

参考URL:http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1395/C13 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
就業規則に退職金についての記載があり勤務年数に応じて
額(基本給×年数に応じた倍数)も決まっています。

monzouさん書かれている「賃金の後払いと解されますので、違法と判断されることになります。」という言葉に安心しました。
年明けに退職願を出す決心が付きました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/23 14:01

退職金規定がある。

または過去に勤続年数や貢献度に応じた
退職金支払いの実績があれば、支払わないのは違法です。
管理職云々は一切関係ありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
会社は、仕事の遅れ等を理由に払わないといっています。
違法の根拠(法律等)があれば知りたいのですが、
教えてください。

補足日時:2007/12/21 06:43
    • good
    • 0

会社の支給規程によるでしょうね



規程が無ければ今まで支給の慣習が有れば要求できると思います

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
社内規定等に退職金を支払い条件の規定はありませんが、
会社に要求しても難しい、社会的に法律等で要求できる手段はありますか。
お教えください。

補足日時:2007/12/21 06:48
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!