
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現時点の水道や電気料金については売主の不動産業者が
使用者(契約者)となっていると思います。
このような物件を購入する場合、通常は物件の引き渡し日をもって
水道、下水、電気、ガス等の使用者(契約者)の名義切替手続きを行います。
この手続きにより引き渡し日以降(買主が使う分)の使用料は
買主が支払うことになりますが
引き渡し日以前のもの(誰が使ったのかわからない分)まで
お支払いになる必要はありません。
名義切替の手続きを行わない限り、この先もずっと売り主のところへ
使用料の請求が行くことになりますので黙っていても業者が
切替手続き(電話一本で可能)を行ってくれるはずです。
なお、引き渡し日とは、代金全額(残代金)の支払いと
所有権移転手続き(貴方の名義に変更するいこと)を行う日となり
契約締結日や手付け金を支払った日とは異なりますのでご注意ください。
また、地方の小さな町などで多いのですが
市町村役場が水道料金の徴収を行っているようなところの場合
名義の切替手続きが、すぐに反映されない場合があります。
通常、水道料金は2ヶ月ごとに請求されるのですが、役所決めた区切りと
名義切替日が一致しない場合、その期間が長いほうや使用量が多いほうが
全て負担しなければならないといったこともあるようです。
参考例
4/1~5/31を4月分料金として区切られている地域で
5/15に名義の切替を行ったと仮定すると
期間が長いほうが負担する場合は4月分料金(5/31まで分)は全て売主負担となります。
使用量が多いほうが負担する場合に売主が2立方、買主が10立方だった場合
4月分の全額が買主負担となります。
・・とはいえ、売主の不動産業者が展示用だとか簡単な清掃程度しか
水道を使っていない場合、その使用量は微々たるものとなりますので
あまり深刻に考える必要はないと思います。
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