

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず結論から。
脅迫罪が成立する可能性はあります。包丁を相手に突きつけると暴行罪になってしまいますが。
脅迫罪となるには、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」することが必要ですが、質問の状況で黙って包丁を見せ付けるのは「身体に対し害を加える旨」と言えますし、「告知」は言葉でなくても態度、黙示でもよいので脅迫罪に該当する可能性は十分あります。
ただ、実際にはそれで警察沙汰になることは滅多にないとは思います。しかし、もし万一それ以上の事態に発展すると取り返しがつかないことにもなりかねないのでそういうことは良識ある市民としてはやるべきではないと言っておきます。
ところでいくつか指摘をしておきます。
たまたま使用中の包丁を持って来客に応じるのが非常識というのは既に指摘がありますが、もし仮にそういうことが起きたとしても故意がないので脅迫罪にはなりません。しかし、これは質問の趣旨とは明らかに異なる事情です。つまり、たまたまうっかり包丁を持ったまま応対してしまったという状況を想定するのは、敢えてはっきり言えば「質問の答えとして前提が異なるので的外れ」です。
次に、「黙って包丁を持って来客に対応するという行為が"非日常的であるから"刑法上違法」というのは間違いです。「黙って包丁を持って来客に無言の圧力をかけて相手を脅かすことが、相手を脅かすという社会的に不相当な手段をもって相手の意思決定の自由あるいは安心感といった法的保護に値する利益を侵害するおそれがあるから違法」なのです。日常的だろうがなんだろうがそんなものは違法であるかどうかとは関係ありません。違法性についての二大理論のいずれに即しても「法益侵害」が違法性の根拠であることは間違いありませんし、通説的理解だとそこに行為の反社会性が入るにしても反社会性は非日常性とは違います。以上、大雑把な説明です。
さらに、相手が不退去罪となった場合の対応として考えた場合には「緊急避難」の問題にはなりません。相手が不退去罪という違法な行為を行っており、その違法な行為に対する反撃なのですから問題になるのは「正当防衛」です。正当防衛になるかどうかは、ケースバイケースなので「可能性がないわけではない」としか言えません。
No.3
- 回答日時:
包丁は家事に使われる道具だとはいえ、来訪者の対応を、包丁を持ったまますることが自然だとは思えません。
まして、来訪者に対して包丁を握ったまま黙って対応するのですから、一般的な対応・自然な対応ではないといえます。すなわち、来訪者に対して「包丁を持って」「無言で」ドアを開ける行為は、非日常的行為といえ、刑法上の違法性を帯びることとなりましょう。
そして、この行為は、来訪者に対して、包丁を持って無言でドアを開けるという方法で、来訪者の身体に対し害を加える旨を告知したといえますから、No.1のwalkingdicさんと同様ですが、脅迫罪(刑法222条1項)が成立しうることになります。
これは、来訪者が「何度も来るしつこい勧誘」であったとしても、同様と考えられます。
すなわち、「何度も来るしつこい勧誘」はそれだけでは刑法上違法とならないところ、これを撃退するための「包丁を持って」「無言で」ドアを開けるという手段方法は刑法上違法と評価される行為です。しかも、この行為は身体への害悪の告知という法益侵害の程度の小さくないものですから、撃退者に正当防衛や緊急避難などの違法性阻却事由はなく、やはり脅迫罪が成立しうるといえましょう。
以上より、違法行為にならないか、と問われると、「なる」、と答えざるを得ないように思います。

No.2
- 回答日時:
最初に:walkingdic さん、ごめんなさい。
あなたに反論する意思は有りませんが、意見が食い違ってしまいます。まず、訪問者が来て、包丁なり刃物を持って玄関に行きます。
台所仕事していて、チャイムが鳴ったので、そのまま急いで玄関に行く(包丁は持ったまま)
これは、自分の家で、家事に必要な道具を持っていただけの事ですので、何等問題は無いと考えます。
例え、その包丁が相手に見えても、見え無くても同じだと思います。
初めて、そこで、相手がセールスマンだと気が付きます。
持っていた包丁を、いつまでも相手の目に触れさせて置くのは? と思い
包丁を自分の背に隠します。
>>その時点で包丁を見せてしまうと、それはいってみれば脅迫行為なので、脅迫罪というのが考えられます。
申し訳有りませんが、この段階で、脅迫罪と言われると、すごく困ってしまう感じがするんです。
後は、一言も話さない・・。これは個人の自由です。
ですから、私の考えでは、何の問題も有りません・・・・と言う結論に至ってしまいます。
No.1
- 回答日時:
たずねてきたときに初めから包丁を見せたら少々まずいと思いますが、お帰り下さいといってもしつこく立ち退かない場合には、見えないようにしていた包丁が相手に見えるようにする程度なら犯罪に該当するとはいえないでしょう。
まず、セールスがやってくること自体は違法ではありません。(自治体には条例で違法にしようとする動きを見せているところもあるようですし、特定業種に限り違法にしているところもあるようですが)
その時点で包丁を見せてしまうと、それはいってみれば脅迫行為なので、脅迫罪というのが考えられます。
ただ立ち退きを要求しても立ち退かない場合には相手は不退去罪という犯罪行為をしていることになりますので、その場合に「緊急避難」として包丁を見せた場合、確かに脅迫罪に該当するにしても、相手の不退去罪という犯罪に直面してそれを逃れるための緊急避難として罪に問われることはないだろうというのが、上記の理屈です。
緊急避難の場合にはその対抗手段があくまで相手の行為による損害と同等以下でないと、罪に問われてしまいますが、暗黙の刃物による脅迫と不退去罪では、損害という意味では大差はないと思います。
そんなに自信のある回答ではありませんが。
もちろん家から出たら銃刀法違反です。
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