メモのコツを教えてください!

警察が頼りにならない場合、
被害者が自分で勝手に事件捜査を行って、
犯人を捕まえて警察に引き渡すという、
フィクション物語がたまにありますよね?

しかし実際には、私人による犯罪捜査は、
違法行為となるのでしょうか?

仮に一つの例を挙げます。

例えば、自身のHPやブログに脅迫文を書き込まれ、
警察が調べてくれなかった場合を仮定します。

自身でそのプロバイダに勤める友人を通じて、
通信記録から書き込みした人の個人情報を入手して、
損害賠償請求を行う事を考えたとします。

この場合、私人が上のように情報を入手する行為は、
犯罪となってしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

“私人による犯罪捜査”が直ちに違法となることはありません、そのような法令は存在していません。



“通信記録から書き込みした人の個人情報”の入手については、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律には、
第四条 (発信者情報の開示請求等) 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者...に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
と規定されており“侵害されたとする者”には請求権があります。
よって、情報の入手自体は合法手段で行うことができます。

しかし、“プロバイダに勤める友人を通じて”は上記法令に定められてた手段ではないのでその手順によっては“犯罪”となりえ、その結果それを依頼した者も、犯罪(共犯乃至教唆)を犯したことになります。

“行為は、犯罪”
“行為”を行うこと自体は犯罪を構成しませんが、その“行為”自体が犯罪であれば、結果として、共犯乃至教唆犯として訴追される可能性があります。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまいすみません。
詳しいご回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/06/20 15:54

> お願いした側も、罪に問われるという事でしょうか?


普通に、共犯というカテゴリになるのでは。

> お巡りさんにお願いして令状を取ってもらい、
警察が入るなら、「私人による犯罪捜査」と言う前提が崩れますね。

弁護士を依頼し、被疑者不詳で裁判を起こします。そして裁判所からプロバイダに資料請求をしてもらいます。
裁判手続きなら、プロバイダも逆らえませんから。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまいすみません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/20 15:02

プロバイダから勝手に個人情報を取得したりすれば違法行為です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

これはプロバイダに情報提供をお願いした側も、
罪に問われるという事でしょうか?

やはり裁判所の令状がないとダメなのでしょうか?
でも個人には発行してくれないですよね?
お巡りさんにお願いして令状を取ってもらい、
官憲の権限下で開示させるのであれば、
問題はないわけですよね?

お礼日時:2008/04/19 06:22

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