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法律に疎い者なので質問させて頂きます。

「児童買春防止法」違反の疑いで逮捕されたとします。
「児童買春防止法」第4条には、
【児童買春をした者には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する】
と、有ります。

質問内容は、「初犯」で逮捕された場合です。
Q.1.【3年以下の懲役】の場合、「執行猶予」は付かないのでしょうか?
Q.2「執行猶予期間」とは、どのような基準で付けられるのでしょうか?

Q.3.【100万円以下の罰金】の場合、罰金を支払う事によって、後は「無罪放免」となるのでしょうか?

法律に明るい方からのご回答、お待ちしております。

A 回答 (1件)

>【3年以下の懲役】の場合、「執行猶予」は付かないのでしょうか?



初犯で、裁判時に「反省の意」を示していれば執行猶予でしよう。
反省の意は、形だけでも問題ありません。
本心は、本人しか分かりませんから・・・。
初犯で実刑懲役になった犯罪者は聞いた事がありません。

>「執行猶予期間」とは、どのような基準で付けられるのでしょうか?

検察側の求刑に対して、量刑は80%となるのが通常です。
求刑3年で、実刑確定の場合は2.4年の判決になります。
執行猶予期間は、この約2倍程度の期間でしよう。

>【100万円以下の罰金】の場合、罰金を支払う事によって、後は「無罪放免」となるのでしょうか?

罰金刑ですから、正式な「前科犯」として(警察庁データなどに指紋+顔写真+個人情報+犯罪履歴など)記録が残ります。
無罪放免とはなりません。
各警察署で「前科者リスト」を検索すれば、直ぐに「前科」が把握できますよ。
ただ、罰金を払う事で刑務所に行く事はなくなります。
痴漢事件の多くも、罰金刑です。

しかしながら、犯罪ですから(世間体もあり)今まで通りの生活は出来ないでしようね。
一世を風靡した某男性タレントも、芸能活動を休止しています。
表向き、海外留学という名目でしたが・・・。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

なるほど。♪
「初犯」で「反省の意」を示していれば執行猶予。
これは、何となく納得出来ます。

更に、なるほど・・・。
執行猶予期間とは、そう言うモノなのですねェ・・・。

>罰金を払っても「前科者」。
これは、むしろ「当然」で無くては、
金持ちは「軽犯罪、やりたい放題」ですモノね。
納得です。

やはり、大きいのは「世間体」、ですよね。
「社会的制裁」とも言うのかな・・・。

お礼日時:2008/04/20 21:27

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