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何度か同じような質問があがっていたのですが、再度質問させていただきます。

私の地域での集団狂犬病注射で医師が注射針の使いまわしを
していると聞きました。
過去の質問をみると、それはいけないことと書かれていたのですが、

1、使いまわしてはいけないのは、条例、または法律で定められているのでしょうか。
2、再利用のできる針ならばOKという条件などはあるのでしょうか
  (そもそも使いまわしのできる針はありますか?)
3、もし違反だった場合にどれほどの証拠を持って、どこに通報すればよいでしょうか。

以上をご教授願えませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>使いまわしてはいけないのは、条例、または法律で定められているのでしょうか。



法律で規制されているものではなく、あえて、その根拠を求めるなら、狂犬病予防注射の添付文書の指示に書いてあるという程度です。

>注射器具(注射針)は、原則として1頭ごとに取り替えること

以上のような記載がある程度で、使用上の注意ですので、罰則規定などは存在しないものです。

>再利用のできる針ならばOKという条件

>注射器具は、滅菌または煮沸消毒されたものを使用することーー中略ーー常温まで冷えたものを使用すること

上記のような記載が、やはり添付文書の使用上の注意に記載されているものもあるという程度で、法律的な拘束性があるかというと、注意義務違反とか、記載事項外の使用による適用外使用とでもなるのでしょうか。

いずれにしても、連続で使い、実際にそれが原因で化膿したり、問題が発生したら、器物損壊などで責任を追及できる可能性はあります。

>証拠を持って、どこに通報すればよいでしょうか。

連続撮影で、修正が出来ない状態で、一度使った注射針のままで複数の犬に注射している映像を近所の保健所や市役所などの生活衛生課などに提出することをお勧めします。そこで相談すると、調査をして、指導したり、集合注射の委託業務をしないなどの措置を期待できます。しかし、自治体から依頼されないで、勝手に人を集めて狂犬病予防注射をしている団体もいるみたいですので、そうならば、指導そのものができない可能性もあります。正規の自治体からの申請によるものなら、保健所などが指導できるということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

自分の犬が予防接種に行って、針の使いまわしで病気になった・・・
ではミイラ取りがミイラになるようなもので非常に怖い思いをしておりました。

滅菌、消毒されていればOKとのことでしたが、その医師は同じ針を使い
連続で注射をしていたので、本当の意味での使いまわしになると思っています。

証拠を取るのは非常に難しそうですが、医師の名前は分かっていますので
一度保健所、市役所等に相談してみます。

お礼日時:2008/04/24 15:01

信じられないような話ですね。


いまだに古典的な手法を取っているとしたら、あまりにもモラルのない獣医師です。
いまは、ディスポーザブル注射針を使うのが当たり前であり、獣医師会がまとめ役になっている場合は、その器材を会員の獣医師に供給しているところもあります。
まずは、地元の獣医師会へ連絡するか厚生労働省へ通報しましょう。
法的な規制はありませんが、事実を確認のうえ適正な取り扱いを指導してくれるものと思います。
なお、法的規制がないことを利用して、最近、地元以外の遠方から出張して専門に注射する○○獣医のグループもありますので、正確な情報をつかむようにしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

その医師は地元の動物病院の先生ですので、地元の獣医師会か
厚生労働省に問い合わせてみます。

今では集団予防接種が怖くなり、遠方の信頼できる動物病院まで
行って予防接種を受けるようにしていますが、地域の人が安心して近くの
集団予防接種を受けられるようになればと思います。

お礼日時:2008/04/25 08:20

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