現在交際している彼と結婚を考えていますが、離婚歴あり。子供の養育費代りに自分所有の家に住まわせ、ローンを払い続けています。
いろいろ気がかりなことが多く、質問させていただきます。
元妻の名字ですが、旧姓に戻しているのか気になって仕方ありません。というのも、偶然なのですが、元妻と私の名前が同じなのです。元妻と同姓同名になるのかと思うと、なんだかいい気持がしません。(私の勝手な感情で申し訳ありません)
彼に、元妻の話もしたくなさそうなので。
手がかりは、「現在彼の本籍地はその彼の持ち家の住所。」
「その本籍地に実際住んでいるのは元妻と子供ふたり」
「彼の戸籍は、実家に戻っている」
ということなのですが、これで、元妻の苗字が旧姓に戻っているかはわかりますか?
また、そして、もし戻っている場合、子供も旧姓になっているのでしょうか?
もうひとつ、元妻は子供が成人するまでここに住むのですが、離婚しても本籍地は彼と一緒なのでしょうか?
教えてください。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
ここまでの皆さんの回答を読んでいませんので,重複するところも多いかと思いますが,ご了承ください。
まず,今回関係することを列挙してみます。
◇婚姻における戸籍と姓
・婚姻されますと,新郎新婦がそれぞれの父母の戸籍から除籍され,お二人で新しい戸籍が作られます。
この際に,新郎新婦のどちらの姓を名乗るかや,新しい本籍地を決めることになります。なお,本籍地は,日本全国どこにでもできます。
◇離婚後の戸籍と姓
彼が婚姻されていたときは,彼の実家の姓を名乗っておられたようですので,それを前提に書かせていただきます。
・彼
彼については,婚姻時に彼の姓をなのっておられたようですから戸籍の筆頭者になられているはずです。
この場合は,離婚されると,奥さんだけが婚姻時の戸籍から抜けることになります。
なお,お子さんがおられる場合は,離婚だけでは彼の戸籍に残ったままになります。
・元奥さん
元奥さんには,離婚後の戸籍についてはいくつかの選択肢があります。
(1)父母の戸籍に戻る。この場合は旧姓に戻ることになります。
(2)一人で新しい戸籍をつくる。この場合は次の二つに分かれます。
*旧姓に戻る
*戸籍法77-2の届けを提出し,婚姻時の姓を名乗る
なお,お子さんを奥さんの戸籍入籍することができます。この場合は,お子さんを彼の戸籍から元奥さんの戸籍に移動させることについて,家
庭裁判所の許可をもらい,彼の戸籍から奥さんの新しい戸籍に異動させることになります。
---------------
以上から,
>手がかりは、「現在彼の本籍地はその彼の持ち家の住所。」
「その本籍地に実際住んでいるのは元妻と子供ふたり」
「彼の戸籍は、実家に戻っている」
ということなのですが、これで、元妻の苗字が旧姓に戻っているかはわかりますか?
・本籍地と住所は,同じ方もあれば違う方もありますので,上記の手がかりだけでは,元奥さんの姓を推測することは難しいです。
・また,上記のとおり,離婚後に「彼の戸籍は、実家に戻っている」と言う状態にすることは無理なのですが,間違いは無いでしょうか?
ただ単に,彼の実家(つまり父母)の戸籍の本籍地と,彼の戸籍の本籍地が同じなのではないでしょうか?
>また、そして、もし戻っている場合、子供も旧姓になっているのでしょうか?
・もし元奥さんが旧姓に戻っておられ,家庭裁判所の許可を得られて彼の戸籍から元奥さんの戸籍にお子さんを移しておられる場合は,そういうことになりますが,そもそも,元奥さんが旧姓に戻っておられかは,ご質問文の手がかりからでは分からないです。
>もうひとつ、元妻は子供が成人するまでここに住むのですが、離婚しても本籍地は彼と一緒なのでしょうか?
・本籍地は,日本全国どこにでも置けますから,元奥さんがどうされるかによる話です。
極端な話をしますと,私が今日,彼と同じ本籍地に戸籍を置くこともできます。現在の戸籍制度では,本籍地とはその程度の意味しかありません。
・昔は,本籍地は先祖ゆかりの地などに置くものとされていましたが,現在の戸籍制度では,本籍地はある方の戸籍がどこにあるか探すときの,戸籍のインデックスの役割を果たしているに過ぎないです。
補足が必要でしたらどうぞ。
ご意見ありがとうございます。
とても詳しく、素人の私にもとてもわかりやすかったです。
どうやら、おっしゃる通り、彼が結婚前に戻したのは戸籍ではなく、住所のようです。
戸籍と本籍が違うものだと勘違いしていました。
ありがとうございます。
No.9
- 回答日時:
戸籍の基本ですが、離婚時は、旧姓に戻ります。
(戸籍の筆頭者で無い配偶者。一般的には妻はこの場合が多い)しかし、「戸籍法77条の2の届出」を行なう事によって、結婚時の苗字を名乗れます。
子供の場合も手続きして除籍しなければ、父親の戸籍に残りますが、母親の戸籍に入っていれば、当然母親と同じ苗字になります。
それで質問内容のアドバイスですが、彼の戸籍謄本(元妻が載っている戸籍謄本)を見なければ、彼も本当の所は分からないと思います。(当然質問者様も分からない)
彼の戸籍謄本見て、元妻の欄に、「戸籍法77条の2の届出」が記載されていれば、彼の苗字を名乗っていることになります。(正確には、離婚後三ヶ月以内ですので、離婚時に手続きをせず、後日この届けを出した場合は彼の戸籍だけでは分からないです)
また、この届けが出されて、子供も手続きして除籍されていたら、彼の子供も、彼の苗字を名乗っている事になります。
蛇足ですが、本籍の所在地(本籍の置かれている住所のようなもの)と、住民票に書かれている住所と混同している節がありますが、今回の質問では、考える必要な無いです。
ご意見ありがとうございます。
おっしゃる通り、戸籍、本籍、住所について、勘違いしていました。
今回、この質問で、勉強させていただきました。
わかりやすい説明、本当にありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
去年、バツイチの私はバツイチの主人と再婚をしました。
当時主人の本籍地は、元妻のいる住所になっていましたので、それがどうしても我慢がならず
入籍をする前に転籍してもらいましたよ、実家に。
本籍地は例えば皇居にでもできるんです。
だから、別の県にある実家の住所に本籍地を移してもらい、その後入籍しました。
元妻の現在の氏については、彼氏さんの戸籍を取ったとしてもわからないでしょう。
前の戸籍謄本と違って電子化された今、その本籍地に残っている人のみで
しかも離婚履歴とかそういう事もすべて書かれていませんし、もちろん元の家族の履歴も残ってませんので。
どうしても気になるのであれば、他の方が仰ってらっしゃるように電話で確認しかないと思うのですが。
住所がわかっていれば、電話番号案内で住所と名前を言えば番号を教えてくれますので、それで調べられると思います。
でも、経験者として言わせていただくと、元妻の事をあまり気にしすぎるのも辛いものです。
割り切っていかれた方が、彼氏さんの為にもご自分の為にもなると思いますよ。
お返事ありがとうございます。
転籍という手があるのですね。ほっといたしました。
気にしすぎは、本当によくないですね。彼がその件で私に気を使っているのも十分すぎるほどにわかるので。
でも、心と頭は別々の感情で・・・。
経験者さまからのアドバイス、感謝いたします。心強いです。
No.6
- 回答日時:
想像ですが、元妻さんは子供達との関係(学校の手続き)の都合上、
貴方の彼の姓のままが濃厚です。
元妻さんが旧姓に戻り、二人の子供さんが彼の姓のままだと、
色々不都合が出るからです。
本当の親子であっても、姓が違うと何かにつけ
親子関係の証明が必要な事が多いからです。
また、元妻さんが離婚時に旧姓に戻していても
子供が幼く、支障があれば裁判所に申し立て改姓も可能です。
まして、婚姻中の家に住み続けているなら尚の事、
彼の別れた『元・家族は彼の苗字のまま』かと推測します。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
補足・・・というか訂正します(^^;>旧姓に戻さなくてはいけない、ということはないようです。
と書きましたが、No.3の方が”手続きが必要”と書いてくださってますので、
離婚したら必ず旧姓でなくてはならないわけではありません、
という意味と解釈してください。
知人には手続きのことを聞きませんでしたが、
私が知りあったときは既にお子さん(当時保育園)がいて、
離婚した後だったので(^^;
紛らわしい書き方ですみませんでした。
ご丁寧にありがとうございます。
私の立ち入れる範囲でないことは分かっているのですが・・・。
つい気になってしまいました。
すみません。
No.4
- 回答日時:
旧姓に戻さなくてはいけない、ということはないようです。
知人で、離婚した後も結婚していた時の姓のままの人がいたので。
ただ、その知人は仕事をしていたので、
名前を変える方が事務手続き上・仕事上不利益があったのかも知れません。
基本的に姓は選べるものですから、
子供をひきとって離婚した奥さんが、
自分は旧姓に戻したけど、
子供は学校などの関係で、苗字が変わると子供がかわいそう
=離婚したことで何か友達にいわれるかも知れないから
という理由で改姓しない、
ということも可能です。
旧姓に戻していないとご自分と同じ名前だから嫌、
というお気持ちはすごくわかりますが(^^;
どうやって調べれば良いかはわかりません。
ごめんなさい。
(役所で住民台帳の閲覧をする方法もありますが、
私は詳しくはないので・・・)
No.3
- 回答日時:
>「現在彼の本籍地はその彼の持ち家の住所。
」>「彼の戸籍は、実家に戻っている」
>戸籍だけは実家に戻っていますが、
>本籍は…、結婚していたときのままだそうです。
???
本籍?戸籍?矛盾してますが。
彼の住所を実家に戻してるだけなのでは?
実際離婚手続きとして、婚姻時のとき選択した氏でないほうが
一旦旧姓に戻ります。そして、本人が希望すれば子の氏と同じ、
もしくは、子が親の氏と同じになる手続きが可能です。
いずれにせよ、どの氏をなのるか、本籍をどこに置くかは
当人たちの選択した属性なのでとやかくいえません。
調べたければ彼の戸籍からたどっていくしかないでしょう。
戸籍と本籍が違うものだと思っていました。
knaokiさんのおっしゃる通り、住所だけ戻したんだと思います。
そうですね。私には立ち入ることができない領域なのですが。気になってしまって。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
彼の戸籍は実家に戻っているんですよね、でしたら元妻と本籍が一緒ということは無いです。
貴方と結婚すれば貴女との新しい本籍地が出来る訳ですから。元の奥さんが旧姓に戻っているかどうかは彼の戸籍を見れば分かるでしょう。お子さんは彼の姓を名乗っている可能性はありますね!さっそくお返事ありがとうございます。感謝いたします。
彼は戸籍だけは実家に戻っていますが、本籍は家を買ったためかローンのためかわかりませんが、結婚していたときのままだそうです。本籍が一緒でない=旧姓に戻しているということはわかりませんでしょうか?
彼の戸籍を見れば早いのでしょうが、そういうような話をするのも控えたくて、上記の手掛かりでわかればいいなと思ったのです。
わがままを申し上げてすみません。
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