dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

こんにちは

昨年末に母が急に死去してしまい、今迄母の姓を名乗っていたのですが
(両親の離別の際、母が親権を取ったらしく母の姓になりました(私の意思ではありません))
今後今すぐにでも父の姓に出来れば変更したいと思っています
ただ、色々見たところ成人してから一年間は変更可能とあったのですが、それ以外だと何か色々な手続きがあるようだったのですが…(私は今度23になります)
この場合どういった手順で手続きを行っていけばよいのか分かりません
ですから教えて下さい、お願いします

A 回答 (4件)

こんばんは。

補足欄拝見致しました。 m(_ _)m

>当方で調べたところ家庭裁判所に先ず許可を貰う必要があるよ
>うな・・・?と思ったのですが、戸籍も父の方に変更 (言葉の
>使い方がおかしいと思います。ご了承下さい) する場合は家庭
>裁判所に行く前に既に父の戸籍謄本を持参して行って構わない
>のですか?


う~ん…^^; 私の回答欄を、もう一度お読みになってみてく
ださいね。戸籍謄本は、家庭裁判所へ持参するのですよ…^^;


まず、chinchilaさんは「戸籍はそのままで氏だけ変更」ではなく
「お父様の戸籍に入る」の方で、宜しいのですね。

それでしたら、私の No.2の回答、前半部分の通りです。
家庭裁判所に、ご自分とお父様の戸籍謄本を持参し「子の氏の変
更」の申立てをします。おっしゃっているように「許可」をもら
うためです。chinchilaさんのようなケースですと、恐らく問題は
ないと思われますので、申立ての時間にもよりますが、大きな家
庭裁判所(支部などでは郵送になる場合もあります)であれば、即
日許可が出ると思います。

No.2欄にも書きましたが、戸籍はそのままで「氏の変更」をする
場合ですと、手続きはもっと厳格になります。


↓No.2での参考URLと同じですが下段の「家庭裁判所での手続き」
 もクリックしてご覧くださいね。

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina6.html
    • good
    • 0

 民法791条に規定があります。

それによりますと、父と姓を異にするときには子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の定めるところにより届出をすれば可能です(1項)。この許可は家事審判という一種の裁判ですが当事者間で反対がなければ問題ないでしょう。成年してから1年以内であればこの許可は不用です(4項)。
    • good
    • 0

こんにちは。



お父様は、現在ご結婚なさっていないのでしょうか?
ともかく、chinchilaさんがお父様の戸籍に入られるのでしたら…

家庭裁判所にご自身とお父様の戸籍謄本を持参し、収入印紙600
円分を添えて、子の氏の変更を申し立てます。特に問題がなけれ
ば裁判官常駐の裁判所であれば小1時間程、そうでなければ郵送
で許可が出ます。その後、役所で手続きをします。

次に、戸籍はそのままで氏だけ変更したい場合も、同じく家庭裁
判所へ行きますが、上記より手続きは「厳格」になります。最初
の手続きはおおよそ同じですが「審問」があり、審判、2週間の
不服申し立て期間等を経て、確定します。

あと、おっしゃっている1年間…などの決まりはないと思います。

http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina.html

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina6.html

この回答への補足

ご回答、有難う御座います

先ず、父は再婚していません(独身です)

それで、No.1の方のご回答や当方で調べたところ家庭裁判所に先ず許可を
貰う必要があるような・・・?と思ったのですが、戸籍も父の方に変更
(言葉の使い方がおかしいと思います。ご了承下さい)
する場合は家庭裁判所に行く前に既に父の戸籍謄本を持参して行って
構わないのですか?
あまりここの違い(戸籍謄本を持参して行っても構わない)が分からなかった
ので、今回は質問させて頂いたという意味も込められているのですが・・・

私が今後暮らしていく中で、結婚する場合、親族がおそらく父の方が多い
んです(呼ぶ人数)
それで、私が今名乗っている姓(母の姓)はもう私と母の兄しかいないので
相手(新郎)のご両親は事情を知っていても、他の親族(相手方の)が
「なぜ私と父で苗字が違うんだろう?」
とか思われるだろうし、何かと面倒なので父と話し合った結果変更したいな
と思ったんです(余談ですみません)

兎に角有難う御座いました

補足日時:2003/02/07 19:06
    • good
    • 0

氏の変更の手続きは、まず家庭裁判所に「氏の変更の許可申立書」を提出、無事に家庭裁判所から氏の変更の許可の審判が出て、誰からも即時抗告が出ずに確定すれば、次に住所地の市区町村役場戸籍係にて「氏の変更届」を提出の流れになりますが、家裁で許可されるか否かはケース・バイ・ケースのようです。



下記のWEBページ等が参考になると思います。
○氏(苗字)の変更
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …

○裁判手続・家事事件 19 氏の変更
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …

如何でしょうか?

参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!