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父と母は20年以上前に離婚しています。その頃、私はまだ子供だったので父親のほうに戸籍を残されました。しかし、現在、父とは絶縁状態にあり(新しい奥さんもいます)、母のほうに戸籍を写したいのです。しかし、父にその旨を何度連絡しても、返事ももらえず、どうしようもありません。どのように手続きすれば、母のほうにうつせるのでしょうか。とても困っていますのでぜひ教えてください。

A 回答 (5件)

父の承諾など必要ありません。

15歳以上ならばあなたが手続きしなくてはなりません。家庭裁判所に「子の氏の変更許可」をもらい、役所の「入籍届」で母親の戸籍に入れます。

でも、20歳超えてるんでしょう?今更、氏を変えても支障はないのですか?氏をそのままにしたければ、分籍をお勧めします。役所に分籍届を出すだけです。一度分籍するとどちらの親の戸籍にももう戻れません。

尚、結婚すればいずれにしろ今の戸籍は抜けるんです。今のままでも問題はありません。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えていただいて、ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/04/20 16:40

子の氏の変更許可の申立て(15歳以上)をする場合、相談者様が家庭裁判所に行き、申立書に必要事項を記入します。

その後、家庭裁判所では,それが妥当かどうか審査します。判断するためにさらに書面で照会したり,直接事情をたずねる場合があります。裁判所からの照会や呼出しには必ず応じるようにしてください。その後、家庭裁判所で申立が認められれば、#2さんがお答えになった方法で手順を踏みます。
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この回答へのお礼

情報を補足していただき、ありがとうございます。
先ほど、裁判所に電話しても教えてもらえなかったので、助かりました。

お礼日時:2010/04/20 16:41

あなたの戸籍謄本・住民票と、母上の戸籍謄本を添えて、


家庭裁判所に、
子の氏変更許可を求める申し立てをします。

家裁の、「子の氏変更許可」の審判書を
いただいたら、それを添えて
現在の本籍地か、あなたの、お住まいの市区役所町村役場に
入籍届をだしますと、現在の戸籍から
母上の戸籍に、あなたの記載が写り、苗字も法的に母上と同じになります(^-^)/

この回答への補足

すみません! 追加で教えていただきたいのですが、「子の氏変更許可」審判書というのはすぐにもらえるものなのでしょうか? 裁判所に電話したら、直接聞きに来てくださいといわれてしまいまして。何度も申し訳ありません。

補足日時:2010/04/20 14:52
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます! 早速、書類を揃えたいと思います!

お礼日時:2010/04/20 14:36

分籍と言う手続があります。

簡単にできます。
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この回答へのお礼

何にも法律についてはわからないので、ご回答、とてもありがたいです。

お礼日時:2010/04/20 14:37

あなたが今住んでいる市役所に問い合わせてください


本籍の変更は新しい本籍地に登録して初めて変更になります
住民登録のような転出という手続きはありません
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
今回、戸籍を変更したいのですが、一度問い合わせてみます。

お礼日時:2010/04/20 14:39

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