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私は父親が尊敬していた、その地方の人たちも尊敬していた人の名に改名したいのですが、(もう社会的義務からは解放された歳でもあり)、地方裁判所に行けばいいのでしょうか?簡易裁判所ですか?私は、前科などは当然ないですし、借金も、買い物をクレジットでやるので、せいぜい1,2万円あるだけです。だから、だいじょうぶと思っております。ただ、この名前にしたいと思って、号として通用させていた期間がまだ、5年ほどです。それは、年賀状、郵便小包、宅配便ひかえ、などでわかってもらえると思っています。そんなわけで、改名の許可が下りると思っているわけなのですが、どうでしょうか?

A 回答 (4件)

手続きは,お住まいの地域を管轄する家庭裁判所に申立てをし,許可が下りたところで役所にその旨の届出をして行います。


ですが氏(ファミリーネームのほう)の変更を伴う場合と名(ファーストネームのほう)だけの変更にとどまる場合とでは難易度がまったく違います。どちらをご希望なのでしょう?

氏の変更には「やむを得ない事由」が必要です(戸籍法107条)。氏の変更は,戸籍の制度のあり方から,同じ戸籍にある人全員(その人の配偶者と,同じ戸籍に入っている子)にも影響を与える行為です(そのうちの誰かだけの氏を変更することはできません)。そうしなければその家族全員が不利益を受けてしまうような理由があるのであればそれは「やむを得ない事由」と言えるのでしょうけど,単に「この苗字を名乗りたい」というだけでは「やむを得ない事由」があるとはいえませんので,申立てをしても認められません。

それに対して名の変更には「正当な事由」が必要とされています(戸籍法107条の2)。氏の変更とは違い,その人だけの変更だけで済むので,どうしてもそうしなければならないという理由までは要りません。でもそうすることが社会通念上認められるだけのものは必要です。長い間その名前を使い続けていて,多くの人がその名前をあなたの名前として認識しているとか,老舗商家であることですが家業の関係で,世襲の名前を使う必要があるとかだと,認められるかもしれません。その辺りについては申立てのテクニック的なものもあるようで,そういったものを情報商材として売っている人もいたのですが,ちょっと気にはなっているもののなんかちょっと胡散臭いようにも思えるので,そのままになっています。

ということで,あなたの求めるものとその事情次第だと思うのですが,難しいように思います。

ちなみに,氏の変更については民法の規定を利用した変更方法もないことはないのですが,それは法の趣旨を無視した行為になりますので教えることはできません。
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この回答へのお礼

大学は、文学部を出ましたが、法学入門のような講義を聞いたこともあって、お説を拝聴していると、その時の気分を思い出しました。ご丁寧に回答してくださって、ありがとうございます。yumeiro先生にこれだけ、法の趣旨を学んだのなら、よし、おれは必ず改名できる!と、おもわれたのが、われながら不思議なくらいです。セイトウナジユウ と ヤムヲエナイジユウ と、二つの象徴があって、人間のしでかすことも、考えることも、想像の世界に属しているから、なるべくなら、その世界の中に、象徴らしさを、もとめてゆけば、あやふやな想像の世界から抜けられると、そんな気がされました。俗にいえば、信ずること、ではないでしょうか。強い人間性は、かならずや記号論的世界に優位に立っていること、これは、新しい一つ一つの事例によって示す以外はなさそうですね。
 ただ、うじの変更まではかんがえていなかったものの、先生がほのかに示してくださったように、もしわたしが商売を始めるか、金の貸し借りの場に入り込むかしたら、人間どうし契約を守るのが、六法より上に来ると思うので、これも、やってみる価値ありそうですね。小説が書けるかもわかりませんよ(笑)。
 ほんとに、ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/18 03:36

戸籍上の改名はそう簡単には出来ません。


名前を改名するには↓
https://matome.naver.jp/odai/2142103230634534601
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家庭裁判所ですが・・


号といってもペンネームですよね 改名の正当な理由ではないでしょう
その号とやらを これからも使い続ければよいだけの話です それで不都合はないでしょう
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> 私は父親が尊敬していた、その地方の人たちも尊敬していた人の名に改名したいのですが、



個人的な趣味、希望であり、改名を行うための正当な事由にならないです。

裁判所|名の変更許可
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

| 正当な事由とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。


> どうでしょうか?

無理だと思います。


> この名前にしたいと思って、号として通用させていた

であれば、それで個人的な希望はある程度満足できてるのでは。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/07/18 03:40

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