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妻子ある男性の子を身ごもりました。
今のところ認知してもらうことは考えてないのですが婚外子にならない
方法はあるものなのでしょうか?
因みに彼とは年が離れているゆえ遺言認知を考えてました。
奥さんと積み上げてきた財産を子供の為にとはいえ
頂くことは出来ないので財産を放棄するという書面を弁護士さんに頼んで進めてもらおうと思いましたが遺言認知の他に良い方法はあるものなのでしょうか?自分の父親が他で作った子供として籍に入れて私と産まれてくる子供の間で養子縁組をしたら?と友人に言われたのですがそのようなことは現実に可能なのでしょうか?
真剣に悩んでおります。

またこのような内容がお得意な弁護士さんや
行政書士さんのサイトがありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>認知してもらうことは考えてないのですが婚外子にならない方法はあるものなのでしょうか?



婚外子とは、婚姻関係にある夫婦以外の男女の子のことを言い、法律的には非嫡出子と呼ばれます。認知されても非嫡出子であることには変わりありません。

ちなみに昔風ですが、正妻に認められている「妾腹の子」とは区別して、認められない子を指す「庶子」という呼び方があります。「父(てて)なし児」「私生児」とも言いますね。

>財産を放棄するという書面を弁護士さんに頼んで

相続開始前のそのような書面は無効です。

そもそも相続するのはお子様であなたじゃありません。子供の正当な権利をあなたが勝手に奪うことは許されません。「頂くことは出来ない」のは彼に妻があることを知りながら妊娠に至ったあなたであって、子供には権利がありますし、彼にも義務があります。まさかあなたが彼を力ずくでレイプして妊娠したわけではないでしょう?

>遺言認知の他に良い方法はあるものなのでしょうか?

あなたにとって良い方法はあなたが勝手に考えればいい。彼にとって良い方法はやり逃げでしょうね。

子供にとって良い方法は正式な夫婦の元に産んであげることに決まっています。それが無理なら一日も早い胎児認知が父親としてせめてもの誠意を子供に(あなたにじゃありません)見せることです。遺言認知なんて父親の無責任さを子供に見せ付けるものでしかありません。

彼の奥様にとって良い方法は奥様しかわかりません。せめて認知は死ぬまで待ってと言う可能性はなきにしもあらず。でも私が彼の奥様の立場ならば出生と同時に子供をもらって特別養子縁組しますね。夫の子を「他人」に育てさせたくありませんから。その後一切関係を絶ってもらいます。普通養子縁組であると実親子関係はなくなりませんが、特別養子縁組なら実親子関係はほとんどなくすことができます。

>自分の父親が他で作った子供として籍に入れて私と産まれてくる子供の間で養子縁組をしたら?

不可能です。出生届には医師又は助産婦の証明が必要です。あなたから生まれたことは歴然ですから、あなたが親の戸籍から抜けて筆頭者となり、そこへ子が入ります。あなたの父親の腹から子供が生まれてくるわけじゃあるまいし、ご友人はあなたをからかっただけだと思います。

それともあなたが自分の母親になりすまして医師や助産婦を騙して出産しますか?完全に犯罪ですけど。それとも自分の父親に認(ry

尚、実母と非嫡出子との養子縁組は、他に嫡出子がいる場合に限り可能です。非嫡出子は相続分が嫡出子の半分なので、平等にするだけの意味しかありませんが。
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 婚外子の場合,その子は原則として母親の戸籍に記載されます。


 認知された場合,その子の父親の欄に認知した人の名前が記載されます。また,認知した人の戸籍にもその旨が記載されます。
 養子縁組をした場合,養親(この場合父親)の戸籍に記載されます。
 
>自分の父親が他で作った子供として籍に入れて私と産まれてくる子供の間で養子縁組をしたら?と友人に言われたのですがそのようなことは現実に可能なのでしょうか?
 
 この冒頭の「自分」というのは質問者様のことを指すのでしょうか。
 通常,子どもは母親から生まれますので,原則として戸籍上,母のない子は生じません。捨て子の場合を除いて,子どもの戸籍の父親欄が空白であることはあっても,母親欄が空白というのは原則あり得ません。そうなると,上記の文章どおりに手続きをしたいということは,その子を質問者様と質問者様の父親の間に生まれた子として戸籍に載せようということでしょうか。後年,その戸籍を見た子どもがどんなショックを受けることでしょう。
 
 そもそも,その子の父親(妻子ある男性)はどのように考えているのでしょうか。認知するつもりがあるのか,認知はしないが養子にするつもりがあるのか。
 一般的にその両方とも困難だと思います。たいていは父親欄は空白のまま戸籍に登載することになります。
 
 それから,民法上,相続を事前に放棄することはできないことになっています。
 
 それと,質問者様がその子の父親(妻子ある男性)と結婚しない限り,婚外子にならない方法はありません。
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医師等が出生証明を偽造しないかぎり生まれてくるお子さんは「質問者さんの実子」として戸籍に記載されることになります。


質問者さんに婚歴がないなら出生届をすると親御さんの戸籍から質問者さんが分籍されて質問者さんとお子さんの二人だけの戸籍が作られます。
いずれにせよ未婚のまま出産されるなら不法行為をしないかぎり「婚外子にしない方法」などは「無い」と思います。
御友人が言われた方法は出生証明が不要だった過去、あるいはフィクションの話かと思います。

お子さんが出生する前にどなたかと婚姻されれば戸籍上はその方と質問者さんの実子として記載されますから相手の方が承諾の元なら出来なくはありません。
ただし、後になって気が変わり「親子関係不存在」を申し立てられる可能性はあります。
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