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口頭弁論期日について2点、質問させてください。

当方、本人訴訟をしています。
争点整理手続きを2回した後、半ば強引に口頭弁論期日を5月下旬に設定されてしまいました。
しかしながら、民事訴訟法165条1項、170条5項、177条等によれば

「準備的口頭弁論(あるいは弁論準備手続き、書面による準備手続き)を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。」

とありますが、裁判所に質問しても、私が証明すべき事実や本裁判の争点を教えてもらえないので、困っています。上記条文はそういう意味ではないのでしょうか?

また、口頭弁論期日に向けて最終準備書面を作成したいのですが、上記のとおり争点が明確に把握できないため、期日までに間に合いそうにありません。そのことを理由にして、口頭弁論期日は延期できるのでしょうか?

あるいは、5月から新たな就職先に勤務するため休みが取れそうもないのですが、このことを理由に期日の延期はできるのでしょうか?

当方としては、争点を明確に把握した上で最終準備書面を作成し、会社を休めるようになる1~2ヵ月後に期日を変更したいと考えています。

お手数おかけしますが何卒有益なご意見を賜れればと存じます。

A 回答 (2件)

> 上記条文はそういう意味ではないのでしょうか?



少し違うものと思います。

挙げられた条文は、裁判所が「確認する」ことを定めたものであって、当事者に教えることを定めたものではありません。また、確認すべき対象も「証明すべき事実」であって、同条に基づく争点確認義務はありません。

さらに、証明すべき事実は、当事者が裁判所に対して何をどのような方法で証明するかを争点整理手続の中で明らかにすることによって定まるものであって、裁判所がこの事実を証明しなさいと指示するものではありません。裁判所は中立性を保ち当事者の間に立つべき存在であるところ、そのような指示を出すと中立を確保できなくなってしまうのです。


> 争点が明確に把握できないため、期日までに間に合いそうにありません。そのことを理由にして、口頭弁論期日は延期できるのでしょうか?
> あるいは、5月から新たな就職先に勤務するため休みが取れそうもないのですが、このことを理由に期日の延期はできるのでしょうか?

口頭弁論期日の変更は、「顕著な事由がある場合」にのみ許されます(民事訴訟法93条3項本文)。ただ、弁論準備手続を経た場合には、「やむを得ない事由がある場合」にのみ許されます(同条4項)。

前者については、理由を具体的に明らかにし、かつ疎明資料を付けた場合には、仕事の都合であれば認められるときもあります。弁論準備のため、という理由は、争点整理手続を経た場合には、認められにくくなるようです。

後者については、前者よりも要件がさらに厳しくなり、弁護士などの訴訟代理人を選任できない事情の有無なども加味されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

1つ質問ですが、条文には「当事者との間で確認」とあります。確認とは、当事者との間で合意形成するということではないのでしょうか?
そうでなければ、証拠調べの際、まったく見当違いのことをしてしまう恐れがあるのではないでしょうか?
「あなたは証拠調べのときに、これこれのことを証明するんですね?」といったやりとりはないのでしょうか?

お礼日時:2008/05/03 09:20

合意形成は、おこなわれないでしょうね。

というのも、条文にいう「確認」は、合意形成とは異なるからです。この「確認」は、文字通り問い合わせるなどして確かめることをいいます。

仮に「確認」が合意形成を意味するとすれば、裁判所も証明すべき事実に対して承諾しない(同意しない)権限を有することになり、妥当ではありません。
(念のため述べれば、そのような意味で「合意形成」をお使いになったのではないのかもしれないな、とも思えておりました。ただ、「合意形成」を文字通り捉えると、「お互いに相手の主張を承諾し合い、ひとつの結論に達する」ことを意味するものと思います。そのため、どのような趣旨でお使いなのかちょっと分からない以上は、保守的に文字本来の意味で受け取ったほうが無難だろう、と判断した次第です。)

他方、「あなたは証拠調べのときに、これこれのことを証明するんですね?」というやり取りは、正に問い合わせて確かめることですから、裁判所が訴訟指揮上必要だと判断すれば、そのようなやり取りもおこなわれましょう。

具体的状況が不明なので、以上に留めさせてください。
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