一回も披露したことのない豆知識

警察で供述したことを裁判所で否定したらまた警察に呼ばれたり長くかかるのですか?

息子が身分証明書を拾いました。私が預かりましたがすっかり忘れていてある日登校する息子に交番でもいいから届けちゃいなよと渡しました。息子は下校時にでも届けようと財布に入れておき昼休みに学校を出て昼食をとろうかうろうろしてたところ補導され(学校は通信制なので制服もなく授業がない時もあり出入り自由です)そこでその拾った身分証明書を見られて他人の物を横領したとなりました。路上で違うと言い続けると警察署まで連れて行かれいくら届けようと思ったといっても拾ったときにすぐに届けなかったのはその身分証明書を使おうとしたからだと言われ時間ばかり掛ってしまい授業も気になるしで息子は警察官のいわれるがまま調書を書くことになりました。
その日はとても遅くなり警察官が息子を家まで送ってきて翌日また調書作りに呼ばれました。
そして今、少年照会書なるものが届き裁判所に親子で出頭するようにと通知が来たのです。
私は納得いかないので事実を裁判所で話すべきだと思うのですが息子はAoでの大学受験も控えておりまた警察に行ったり裁判所に何度も行ったりするのは嫌だといいます。
裁判所で横領を認めないと私が言ったらまた警察や裁判所に呼ばれるのでしょうか?
そう言ってもその日に解決できるのなら言いたいのですがそのあと何度も警察や裁判所に行かなきゃならなかったり反省していないと思われたりしたら言わないほうがいいのかとも思います。ちなみに
息子はこの身分証明書を使用したこともありませんしとくに被害届が出ていたようなことはありません

A 回答 (5件)

>裁判所で横領を認めないと私が言ったらまた警察や裁判所に呼ばれるのでしょうか?


>そう言ってもその日に解決できるのなら言いたいのですがそのあと何度も警察や裁判所に行かなきゃならなかったり反省していないと思われたりしたら言わないほうがいいのかとも思います。
 
なんと愚かな。ここは「認めない」の一択でしょう。「解決に時間が掛かるから」などと言う理由で罪を認めれば、息子さんは「無実の犯罪者」になります。
 
横領を認めちゃった場合:息子さんの進学は諦めましょう。犯罪者を入学させてくれる大学などありません。息子さんの学歴は「高卒」になりますし「高卒で犯罪者」を雇ってくれる会社に入社するしかないので、本人がどんなに頑張っても報われず「悲惨な人生」を送る事になります。
 
横領を認めない場合:何度か裁判所に呼び出されます。場合によっては、今年は進学できないかも知れません。ですが、晴れて無罪になれば、今年は進学出来なくても、来年に期待出来ます。頑張れば一流大学にも行けますし、一流大学に入れれば一流企業にも入れます。
 
質問者さんは「子供を持つ親」として、自分の子供に幸せになって欲しいですか?
 
息子さんに幸せになって欲しい場合「目先の受験を優先して、息子さんの一生を棒に振らせる」のと「目先の事は諦めて来年に期待し、真実を明らかにして息子の無実を勝ち取る」のと、どっちを選べば良いか判りますか?
 
ここで諦めれば、息子さんは「世の中に正義はない」と思い、卑屈な人生を送り、一生「親(質問者さん)を軽蔑し続ける」でしょう。ここで諦めれたら「親失格」ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
私も無実を主張したいと思うのですが他の回答者さんたちの、拾って7日以上警察に届けなかった場合届けようとしたかしなかったかは関係なく横領罪が成立するという意見を聞くと「無罪」であるかどうかがわからない状態です。だからありのままを話しこれは「罪」なのかそうではないのか逆に問う形にしようかなと考えています。反省の色がないと思われたら裁判官?の印象を悪くしてかえって罪が大きくなるのではというのが一番恐れていたのですが、無罪の主張をするべきだという貴重なご意見頂き力がわきました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/09/29 16:52

>拾って7日以上警察に届けなかった場合届けようとしたかしなかったかは関係なく横領罪が成立するという意見


 
それで横領罪が成立したとしても
 
>息子が身分証明書を拾いました。私が預かりましたがすっかり忘れていてある日登校する息子に交番でもいいから届けちゃいなよと渡しました。
 
が事実であれば「預かったまま忘れていた人物である質問者さんが横領の実行犯」であり「逆らう事が出来ない相手から『交番に届けなさい』と指令されて、身分証を渡された人物である息子さんは無実」です。
 
「過失でも、横領罪が成立する」と言うなら「横領罪を成立させた人物」が裁かれるべきです。
 
もし「実際に持っていたのが犯人である」がまかり通るなら、どこかで何かを盗み、その盗品を「これ、君にあげる」と誰かに渡し、渡した相手を「犯人に仕立て上げる」ことが出来てしまいます。
 
今回の場合は「実行犯が肉親」ですので「肉親が庇っている」と取られ、息子さんの無実をうまく証明できないかも知れません。
 
その場合は「一旦、私が預かって忘れていたのだから、身分証明書に私の指紋が付いている筈だ。調べてくれ」と主張してみて下さい。
 
ご健闘を祈ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やっていないことを証明するって本当に難しいことですね
実は先日裁判所に行きました。
調査官との面談でした。chie65535さんのおかげで堂々と胸を張って事実を説明しました。一応は事実を認めてくれたように「冤罪はこうして作られるか~」といってはくれたものの、拾ってすぐに駅員に渡すこともできたはずだとか一度罪を認めたのだからそれをひっくり返すのはむずかしいことだとか言われ、そして、この件で弁護士を出す気があるかないかを問われました。私は無いと答えましたが。。。最後には「私は裁判官じゃあないからここでは何とも言えないが、司法取引がある場合もあります。」
と言われました。司法取引とは?と聞いたら「罪認めないとすると友人や学校などを調べることになる。学校に対しても調べますから学校側の判断もいろいろ出てくる。あなたも(息子)友人や学校を調べられて友人や学校に迷惑をかけていやな気持になるだろうし、それなら罪を認めてしまったほうがいいのではないですかという程度もの」と言われました。未成年に司法取引って・・・ちょっとびっくりしました。

お礼日時:2010/10/01 17:26

>拾ってから多分1週間は経ってしまっていると思いますが



じゃあ仕方ないですね。れっきとした拾得物横領罪です。


>拾ったものを届け忘れただけでそれを届けに行く前に警察が先に見つけた。

落とした人のことも考えてください。
落とした人は困っていて、一刻も早く取り戻したいわけですよ。
もしかしたら落とした付近をずっと探し回ってたかもしれません。

でも、あなたが保有している限り、警察に行っても探しても絶対に見つからない。
もしも拾わなかったら、その人は落とした所ですぐ回収出来てた可能性もあるんですからね?

だから本来は拾ったらすぐに届ける義務があるんです。
でも用事などあってすぐには難しい人もいるから、法的には1週間という長めの期間を設けてるんです。


届けないのに拾うのはただの迷惑行為だということを自覚しておいてください。

ちなみに、法的には「拾わないこと」は何の罪にもなりません。
届けられないなら拾わないのが常識です。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
ほんとですよね。拾わないのが一番ですよね。息子は小学生の時鍵を拾って交番に届けて手間がかかりスクールバスにも乗り遅れ。。。結果遅刻したこともあります。誘拐事件があったばかりの学校だったもので学校と連絡とったり大変な思いをいたことを思い出しました。その時に落し物は拾うなと教育するべきでした。。。

ただ他サイトで同じ質問をしたら下記のような意見もあり今悩んでます。いかが思いますか?


{「遺失物法」では、拾得してから7日以内に警察署に届けなかった場合、遺失者からの報労金を受取る権利や遺失者が判明しなかった場合のその物件の所有権(身分証明書の場合、個人情報なためもともと所有権は得られない)が与えられないだけで、警察への届け出が遅かったとしても、自分のものにするという意思がない限り、遺失物横領罪を立件できません。

犯罪の証明をするのは警察で、息子さんが身分証明書を自分のものにして何かに利用しようとしてたなどの証拠がない限り、本来息子さんが罪に問われることはないはずです}

すみません。誤解されないでください。決してkumap2010さんの意見が納得いかないからとかというわけではなく同時に他サイトに同じ質問をしたのです。そして上のような御答があり、正反対のような気がしています。
見解の相違だけなのかもしれませんが、悩んじゃいました。

お礼日時:2010/09/06 14:09

横領を認める認めないは自由ですが、事実として拾得物横領だと思います。



可能性があるとすれば、事実を話して拾得物を横領していたのはあなたで
あって、息子さんではない、という主張は通るかも知れません。

そうすれば、容疑者はあなたになり、あなたが取り調べられることになります。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

法律的にはやはり拾得物横領になってしまうんですね。
私は故意か否かが問題になるのかと思ってました。

息子は将来のある身ですし拘束される恐れがあるならやはりここは私が容疑者になるべきかもしれないですね。
私が忘れてしまったことですし・・・

ちなみにどんな処罰があるのでしょうか?罰金とかでしょうか?

本当にご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/05 16:52

>すっかり忘れていてある日



拾ってから1週間以上経ってましたか?
1週間以上経っていたのなら使う気があってもなくても横領です。
被害届の有無も関係ありません。

否定すれば罪が重くなるだけなのでひたすら認めて反省したほうが得ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。

拾ってから多分1週間は経ってしまっていると思いますが
警察で調べられたのが1年くらい前のことなのでしっかりと覚えてないです

警察で調べられてもまさか家裁から来るなんて思っていなかったもので
その時もそのあたりははっきり調べられなかったと思います。

拾ったものを届け忘れただけでそれを届けに行く前に警察が先に見つけた。
ちょうどよかった。。。届ける手間が省けた・・・
だけのことだと私は思ってしましたのであまり重大に考えていませんでした。
横領は故意か否かが横領かどうかの判断基準かと思ってました。

そうでないなら否定はしないほうがいいですね
そうします。しかし、どんな刑が課されるんでしょうか?罰金とかですか?分かるようなら教えていただけたら心の準備もできるのですが・・・

本当にご回答有り難うございました。

お礼日時:2010/09/05 17:00

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