ここでは、本当にお世話になっております。この2年近く、旦那の浮気で悩んで、本当にすがるおもいでここに書き込み、沢山の方にアドバイスを戴き感謝の思いです。
この2月に浮気して困らないように、合意書を書いてもらいました。
「また、浮気してるような行動及び、浮気相手と会うようなことがあれば、即、離婚し、私と子供の現在の家庭環境を変える事なく、旦那が住宅ローンを完済していく事。」
そして、はやり、4月に彼女と密会しているのを確認しました。(写真もとりました。)
現在、離婚するべく話を家庭裁判所依頼したところです。
そこで、本題なのですが・・
合意書にサインをしてもらっているとはいえ、旦那側が払わなければ、仕方がないのですが・・・
離婚しても、浮気した旦那側がローンを払いつづけておられる環境の方がおられたら・・女性側、男性側問わず、ご意見をよろしくお願いします。
家に住まわせてもらっている以上、子供には逢わせるべきでしょうか?
正直、私的には、会わないでもらいたいのですが・・・
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
家裁で調停依頼中でこの先離婚で協議する事は、養育費・親権・面接交渉権・財産分与などです。
浮気なら慰謝料請求をどの程度とかご自身が欲しい金額提示をする事になりますが、住宅ローンは誰の名義で抵当権の名義人が誰かです。
旦那が支払う気力が無く自己破産・任意整理をするなら今の所では住めませんローンの連帯保証人が誰かです・・・
連帯保証人が支払いをすれば、名義は変わり所有権移転登記も出てくる話です。
所有権移転登記なら、完全に賃貸契約きちんと交わす事になり、家賃代も支払いも出てきます。
離婚後慰謝料を支払い、家のローンを払う事が出来る稼ぎ有るんですか、その上子どもの養育費を支払う、相当な追い金です。
旦那には厳しい現状を乗り切る資産力が有るかです、年収次第で養育費も決まりますし、法外な金額は取れません。
どうも離婚で良い方に解釈している様ですが、養育費は子どもの今までの生活レベル維持程度金額で、先妻分は来ませんから自分で自立して自分の生活は自分で自活する事になります。
養育費を貰うなら、子どもの成長を見届ける親の扶養責任義務から権利は有りますので、拒否は出来ません。
住ませて貰うと言う以前に家のローンの残高で何所まで旦那がその責任を果たすかです。
ローン支払ないしで、逃げる事(自己破産)でドロンするなら住みかも失うそんな落とし穴も有ります。
後、養育費も支払事が出来ないなら、それはそこで打ち止めです。
早速のコメント、アドバイスをありがとうございます。
反省している旦那を見ると、ここに住まわせてくれるのではないか・・とサインもしているし・・と油断していました。
そうでね。旦那がどこまで責任を果たしてくれるかですね。
家庭裁判所で、よく話合います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
率直に言いますが、その内容の合意書にどれだけの意味があるのか疑問です。
というのは「もしもご主人が約束を守らなかった場合」への対処ができない内容だからです。要はそんな合意書があってもなくても、約束を守ってくれる相手であれば問題ないけど、守らない人からは何もできない、ということになってしまいます。まずその住宅ローンですが、おそらくご夫婦で連帯保証をされているのだと思われます。そうだとするともしご主人の支払いが止まったら、銀行は質問者様にローン残高を一括で請求してきます。払えるわけがないと思いますので、その家を手放すことになるでしょう。「でも私は主人とこういう約束をしている、主人の所から取り立てて」と思うかもしれませんが、それは銀行とは何の関係もない約束です。銀行はローン当初の契約通り、連帯保証の質問者様のところへやってくるだけのことです。
これを避けるためにはご主人が「住宅ローンを一括返済するためのローン」をどこかから借りてきて住宅ローンを返済し、新しいローンをご主人一人が返し続けていく方法しかないと思います。が、そんな甘いローンの審査が通るとは思えませんし、ご主人がそこまで積極的にローンを組んでくれるとも思えないのです。
その合意書の有無に関係なく、浮気の証拠を提示できるのであれば離婚までこぎつけることはできるかもしれません。内容によってはそれなりの慰謝料を取ることも可能でしょう。でも住宅ローンを全て支払ってもらう、という内容は離婚条件として無理があるように思えます。
早速のコメント、アドバイスありがとうございます。
そうなんですね。サインをしてもらっていたので、ここでの生活が出来るものと思っていました。
最悪、出て行かなくはならないとこも考えて・・・離婚を考えます。
せめて、下の娘が社会人になる後10年ぐらいは・・ここに生活できたら・・とも考えたたのですが。何をしても、旦那しだいなんですね。
許されない事をしておきながら、結局、妥協しなくてはならないのが・・悔しいです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
きちんと払っている人はもちろんいますが
たとえ払う意思があったとしても「払えなくなる」ひとはいくらでもいます
連帯保証人は自分だったりしないですか?
ご主人にしたら、払わなくても自分に不利益はない(家が抵当に入っているはずだから、家を失うだけ)から払う気がなくなってもおかしくないですね
できれば、一括返済して、名義を変更してもらうことをおすすめします
どんな親でもお子さんにとっては実の親。お子さんの気持ちを尊重してあげてください。父親としての自覚をちゃんともってもらうためには、あわせたほうがいいと思います
会わせたくない気持ちはわかりますが・・・・
この回答への補足
アドバイス、ありがとうございます。
ローンを組んだ際に債務者の欄には、旦那の名前があり、連帯保証の欄は空欄でした。
旦那が、どれだけのことをしてくれるのか・・わかりません。
これから、よく話あいます。
早速のコメントありがとうございます。
これからのことを考えると・・・不安で仕方がありません。
しかし、子供を守り、自立していくと決めた以上がんばります。
私も仕事をしていますから・・
面談に関しては、家庭裁判所の話合いできまることでしょう。
そうなれば、会う機会を作るつもりです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
離婚経験者では有りませんが、ちょっと民法を知っている者ですが。
>この2月に浮気して困らないように、合意書を書いてもらいました。
せっかく合意書を書いてもらったようですが、
民法第754条の夫婦間の契約取消権があります。
以下の条文があります。
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
離婚してない現在は、ご主人がその合意書を取り消すと言ったら契約は無くなってしまいます。
その事はご主人はご存じないと思いますので、内密に・・・。
しかしご主人が法的専門家からこのアドバイスを聞いたらマズイです。
しかし離婚はしてなくても既に夫婦関係が破綻していたならその契約は取り消す事が出来無い判例もあります。
既に破綻しているのと破綻しかかっている状態は微妙な判断になります。
参考URL:http://www.sakurai-h.jp/article/8648556.html
早速のアドバイスありがとうございます。
そうなんですね。そんな権利があるとはしりませんでした。
なんとかして、子供の生活だけでも、変えたくはないので・・そこは、強く視聴してしまうので・・旦那が会社の法的な専門家に相談しないことを・・祈ります。
ありがとうございました。
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