人生のプチ美学を教えてください!!

電車の定期は買った本人しか使えませんが、定期を買って転売すると何かの法律に引っかかるでしょうか?
他人の定期を「使う」のは犯罪ですが、売った相手が使うか使わないかは相手の問題ですから「購入者が使う事」に関して売る側は関係ないような気もします。
(殺人に使うかどうかと包丁を売る人と関係ないような感じ)
もし売った人が使う事を認識していて売る行為が駄目だというのであれば、
売る時の約款で「使わない事」を交わしそれ以外の目的に使う事を約束させれば、
それでも使うか使わないかは購入者の意志として販売者の責を免れるでしょうか?
バレるとかバレないとか善いとか悪いとかの意見は必要ないんで法律的な見解を教えてください。

A 回答 (10件)

使わないことを条件として売買契約を結べば方に引っかかる危険は少ないです。


ただし、完全な免罪符にはなりません。
常識的に考えて「使わない」と思えない場合は、表面上だけの契約で、「実際には使われることを知っていた」と取られるかもしれません。
通常、他人の定期券をほしがる人はいません。
仮に定期券を収集している人がいたとしても、使えない定期券ですから、売却価格は額面より相当低くてしかるべきです。
それなのに相当な価格で売却してる場合、「使わない」事を条件とする売買契約は「違法行為の摘発を免れるための工作」と受け取られるかもしれません。
その辺りの線引きは明確ではなく、警察や検察、もしくは裁判所の判断如何になります。

包丁は一般には調理に使われるものです。
包丁を殺人に使うことは本来の使用目的ではありません。
しかし定期券は乗車するのが本来の使用目的で、収集などは本来の使用目的ではありません。
ですので、今回の喩えとしてはふさわしくありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

ただ「こちらはこちらの値段で売り使用しないことを約束させる」だけで、
他人の定期券をほしがる人がこの世にいるかどうかは売る側の関与しないところであるような気がしますが。
定期券は個人情報ともとれるので個人情報を売ったと言うことも可能ですしね。
「違法か違法でないか」と「処罰すべきかどうか」が違うのであれば、
ルート配達の駐車違反なんて違法駐車にすべきでないですよね。
違法性が低(ほとんど無)かろうと「違反は違反」と言うのであれば「違反でないものは違反でない」とも言えます。
所詮は警察と検察の○○共の気まぐれしだいといったとこでしょうか。

お礼日時:2008/05/06 12:01

質問者さんは理論的に物事を考える方のようにお見受けしましたので、


蟷螂の斧を振り上げたついでに、2冊ほど書籍を紹介させてください。

質問者さんは刑事訴訟のことに関心をお持ちのようですので、田宮 裕
『刑事法の理論と現実』〔岩波書店〕をおすすめします。よい本です。
http://www.amazon.co.jp/%E5%88%91%E4%BA%8B%E6%B3 …

それから、「6000人とは統計学の見地に立った時に日本人の何%がそう
考えるかという指針の人数」とおっしゃっているのはベイズの考え方に
通ずるものが感じられましたので、渡部 洋『ベイズ統計学入門』〔福村
出版〕をお読みいただければと思います。読みやすくておすすめですよ。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4571200668/re …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一度チェックさせて頂きます。

お礼日時:2008/05/10 00:40

No.7です。

せっかく補足をいただいたので、ほたくらんごと書いてみました。

自分たちだけで通用する「常識」を一般常識と思い違いしてしまうのはあり
得ることです。自戒しなければなりません。ご指摘ありがとうございます。

でも、定期券を使用する必要がなくなれば払い戻しをすればよいのですし、
券面記載以外の者が使用するのはルール違反なのですから、質問者さんが
検挙されたのは公正を守るためにはやむを得なかったことで、それに対し
いろいろと書き連ねたのは法への敵意によるものなのかなと感じたのです。

どうも誤解のようだったですね。すみません。でも、クリーンハンドの原則
からすれば、やっぱ質問者さんのやったことは許されるものではないです。

結論として、他の方もおっしゃってるように、券面記載以外の者が定期券を
使用するのは鉄道事業者に対する詐欺罪を構成し、それを売った者は幇助に
なりうるということです。

「買った者が使うとは思わなかった」というのは、やはり違法性を棄却する
ものではないと思います。以上、取り締まる側の人間からの蟷螂の斧でした。

参考URL:http://www.minnpou-sousoku.com/1-2.html
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この回答へのお礼

丁寧な補足ありがとうございます。
払い戻しの金額が納得できる程の金額であればそれも良いのでしょうが、
鉄道会社は足下を見ているのか雀の涙程度の払い戻し金しかありません。
(鉄道会社的には結構払ってるのかも知れませんが)
それならばそれより高い金額を出す人間に売りたくなるのは人間として当然の心理であろうと思います。
ちなみに
>質問者さんのやったことは
まだ売ってませんのでその点は誤解なきよう。
民事法に於ける信義誠実の原則は有名でありますが、
法を守る法曹界や警察の中での物の考え方がこれを無視しています。
そして何より「信義誠実の原則そのものを法論争のテクニックの一つとして捉えている」という所に日本の法律界のレベルの低さが顕著に現われている部分です。
先述にもあるように「配達の車を違反は違反として駐禁をとる」というのはただの法律の条文を適応しているだけであり、
そこに信義則は存在せずむしろ法の乱用にも似た行為であることは明確でありながらそれをやめようとしない。
取り調べの可視化が叫ばれている中、それに応じずに自白の調書にサインさせてしまえばどんな手を使おうが警察(検察)の勝ちという認識。
推定有罪の現実。
日本の刑事事件の有罪率の高さはこの「推定有罪」の原則と「勝てない試合はしない」という検察の体制。
(被害者の心情を考えて納得できるように裁判だけでもしてやろうという考えは皆無)
試合をするからには裁判官に圧力をかけてでも有罪にするという体制。
(検察に刃向う裁判官は出世しないのが明らかな証拠)
数え上げればキリが無いほどに「法の番人自体が信義誠実など持ち合わせていない」のは明白であるにも関わらず、
人を有罪にするためには「信義誠実の原則もテクニックとして使用さて頂く」というのが日本の法律の恐ろしいところです。
現実問題として「検察が言えば何でも有罪にはなる」のでしょうが、
法律論として違法性が阻却され得るポイントかどうかを知りたかったのです。

お礼日時:2008/05/10 00:38

No.4です。



検察官に要求される犯罪の証明の程度は「合理的な疑いを挟む余地のない程度」ではありますが、
「あらゆる可能性を考えても反証の余地がない程度」ではありません。

特にこのケースでは内心の立証になるので、あくまで基準はどちらが合理的か、にかかっています。
…そうでないと、犯罪は原則的に故意が必要になるところ、故意も内心の問題ですから、
針の穴のようなものでも常に「故意はなかった」可能性は残り、
故意の存在の立証は不可能となり、よって大半の犯罪は立証不可能となります。

そうすると、定期券を譲り、譲り受けた人が使った場合に
「普通は使うと思うだろう」という主張に対して
「いや、使うとは思っていなかった」という主張が合理的と見えるかどうかにかかっています。
6000人に1人いるかどうかは関係ありません。
一般人は6000人のうち5999人が思うことのほうを合理的と感じるものですし、
裁判官もこの点(特に内心の評価)に関しては同じです。

割合としてはレアな内心を合理的というためには、
「なるほどそれならそう思うのも無理はない」と他人を納得させる事情が必要になります。
念書程度じゃだめでしょう。
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この回答へのお礼

やはり「疑わしきは罰せよ」といったところなんでしょうね。
検察側が納得させるのが当然であり、弁護側が納得させないといけないとは日本の法治国家としての在り方も低くなってきたものです。
ちなみに6000人とは統計学の見地に立った時に日本人の何%がそう考えるかという指針の人数です。
一人でも「使わないけどそれなりの金額で引き取りたい」と言う人間が居ればそれはその人の意見ですので合理性を欠いてるとは思いませんね。
むしろ合理性を欠いているという納得できる(合理的な)意見を提示するのが検察の仕事ですよね(刑事事件の話になってしまいますが)。
現行の法制度の状況から言って「検察の言う合理性」が「裁判所の合理性」であるので弁護側がそれを切り崩す内容を持ってこないといけないのでしょうね。
ご意見参考にさせて頂きます。

お礼日時:2008/05/08 15:50

行政官僚です。

警察に対し、そのように敵意をむき出しにされるのは、かつて
検挙された際に何かあったんですか。法の根底に常識が存するのは確かです。

この回答への補足

敵意ではありません。
警察官、検察官、行政官、裁判官、全て「官」と名のついた日本国会社の社員です。
なれ合っているのは自明の理であり、誰もが認識しているところです。
常識があれば犯人が残した靴のサイズと冤罪でぶち込まれた人の足のサイズが違うなんてミスが起こることはありません。
検察(警察)官の言った事が裁判官にとっての「常識」であり世の中の常識ではありません。
「官」の常識を世の中の常識のように語るのはやめてください。

補足日時:2008/05/08 15:37
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約款違反というのは、民事上の損害賠償請求の対象ですが、犯罪


ではありません。その点はおいといて。

まず最初から他人に譲り渡す意図で、当初から他人に売却する目
的で定期券を取得した場合は、詐欺罪、私文書偽造罪、同行使罪
が成立しますので、かなり重いです。

次に期限途中で不要になったので、他人に売却したケースでは、
使用した本人については、2項詐欺罪が成立するのではないかと
考えます。問題は売却した本人ですが、2項詐欺目的を知ってい
れば、幇助犯ということになるでしょう。
 ただ当該定期券が例えばキャラクターものでコレクターが保有
するような、使用を目的とせずに売却した場合は、罪とはならない
可能性があります。使わずにとっておく、というたぐいのものです。

ただ売却された者が、使用した場合、入手先が問われますので、
必ず売却もとまで捜査が及びます。こっぴどく叱られるのは
間違いないでしょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

なるほど約款違反は民事上の請求対象と見れるのですね。
「使わないことを条件」に転売して使われれば「俺も騙された」的な意見もアリですよね。
ま、警察がゴチャゴチャ言ってくるのはカラスがカーカー鳴くのと同じレベルなんで言わしてればそれで良いのですが、
無駄に前科を押し付けられるのは面倒だと思っただけなんですよね。

お礼日時:2008/05/06 13:14

質問者さんは「転勤などで不要になった定期券を正規に払い戻すと安いカネしか戻ってこない。

ならば同僚にでも売ろう」と考えてこの質問を起こしたのでしょう。それで「他人の定期を「使う」のは犯罪ですが、売った相手が使うか使わないかは相手の問題ですから「購入者が使う事」に関して売る側は関係ないような気もします」などと言う理屈を考えたわけですね。

こういうことは、法律と約款の裏をかいて利得を得ようとする「卑劣な行為」ですから、司直の扱いは厳しくなり、法律が額面どおり適用されますよ。質問者さんの屁理屈は裁判所で「合理性がない」の一言で退けられます。ケチなことを考えず、定期券の払い戻しを受けて満足しておくのが無難です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

まぁ売ろうとする理由は大体そういう感じのに近いです。
ちなみに回答者様の仰る「卑劣な行為」とは法律家の勝手な概念に基づく考えですか?それとも社会通念上「卑劣」なのですか?
No.1様への回答でも書きました通り「配送車の駐車違反」を「違反は違反」と言ってのける法律家(警察)の概念自体が「卑劣」です。
違法駐車の100%が迷惑駐車でないのは誰もが知っているとおりです。
それが当然であるならば「違反でなければ違反でない」つまり「卑劣であろうと法に触れてなければOK」という考え方になります。
取り締まる時の都合で「違反は違反」と言ったり「違反じゃないけど卑劣だからダメ」と言ったりする「卑劣なモノの考え方をする人間」の考えこそが「屁理屈」だと思いますが、
検察官も裁判官も同じ会社に勤めるお仲間同士だから検察の言うことを鵜呑みにするのは仕方ないことなんでしょうね。

お礼日時:2008/05/06 13:08

おおむねNo.1さんの回答のとおりだと思います。



JR西日本の約款を確認しましたが、
http://www.jr-odekake.net/guide/stipulation/
「定期券を使用資格者以外の者が使ったら無効」という規定はありましたが、
「譲渡してはだめ」という規定はなかったので、譲渡はただちに約款違反とはならないと思います。

ただ、定期券を譲り受けた人が使えば鉄道営業法違反になるところ、
譲った人も幇助犯を問われることになります。

純粋に法的にいえば、幇助犯は正犯の存在と正犯を幇助する故意が必要ですから、
「使わないと思ったから譲った。使うと思ったら譲らなかった」
のであれば幇助犯も不成立ということになるでしょうね。

…ただ、そのように主張して信用してもらえるかどうかは甚だ疑問ですが…
その理由はNo.1さんが書かれているように、
「使う気がないのに定期券を買い受ける人が普通いるか?」
という疑問に答えられるかどうか、に尽きます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

譲渡を禁止する約款はなかったのですね。
やはり法的な概念で考えれば幇助犯の不成立が考えられるのですね。
でも
>「使う気がないのに定期券を買い受ける人が普通いるか?」という疑問に答えられるかどうか
というよりも「使う気がないのに定期券を買い受ける人が普通いない」という証明を検察がするべき挙証責任とは思いますよね。
6000千人位にアンケートを取って100%がそうであれば証明になりますが、
一人でもいたらそれはその稀な人が買ったということになります。
チカン犯罪でも「やった証明」を検察がしなくても「やってない証明」を弁護側が用意できない限り有罪となりますよね。
疑わしきは罰せよという法治国家にあるまじき行為を平然とやってのける検察と裁判所の下劣さには閉口するばかりです。

お礼日時:2008/05/06 12:59

> 売る時の約款で「使わない事」を交わしそれ以外の目的に使う事を約束させれば、


> それでも使うか使わないかは購入者の意志として販売者の責を免れるでしょうか?

No.2さんの言うように、実際に使う/使わないは関係ないかと。

鉄道会社の主張としては、
×:転売して第三者が使用するのを知っていれば、販売しなかった。
○:転売するのを知っていれば、販売しなかった。
でしょうし。

鉄道会社に対する詐欺罪とかでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

詐欺罪って詐欺罪をする際に詐欺罪として成立しないといけなかったのではなかったでしたっけ?
つまり最終的に詐欺罪としての結果が生まれても詐欺罪ではないのでは?
このケースで言うと「購入時は転売する気がなかった」訳で「転売目的で購入したわけではない」ので購入に際しての転売の意思がなければ詐欺罪ではないような気がします。

お礼日時:2008/05/06 12:01

約款に第3者や他人に譲渡することは禁止って


なってますよ。
定期の申込書やホームページで調べましょう。
つまり罪になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
約款は捨ててしまった(そもそも貰ったかな?)ので一度調べてみたいと思います。

お礼日時:2008/05/06 12:00

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