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肉用牛の売却の際は免税所得ですが、以下のことが分からないので知っておりましたら教えてください。
1.他の農業所得の場合は免税などないのに、肉用牛の売却の場合のみなぜこのような免税措置がとられているのでしょうか?(政治的なことがあったのでしょうか?)
2.この免税措置は平成20年までということでしたが、延長の予定はありますか?またこの免税措置は平成何年からあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

1.「肉用子牛の生産安定対策等を実施するために必要」とされているようです。


2.延長されるかどうかは、期限切れになる平成20年になってから議論されるのが一般的です。現時点で延長されるかどうかは流動的であり、わかりません。制度導入は昭和42年のようです。

参考URL:http://tyousakai.hp.infoseek.co.jp/05-1114-2.htm
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