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公開買付者本人が当該株の有価証券オプションを購入又は、売却しても問題ありませんでしょうか。

A 回答 (2件)

>インサイダー



質問者もわかっておられようが、公開買付者本人が何しようがそれはインサイダーではない。


>公開買付者本人が当該株の有価証券オプションを購入又は、売却しても問題ありませんでしょうか。

この前もいうたが、27条の5により、公開買付け期間中は、買付け者は、公開買付け以外の方法で「株券等」を取得することは禁止である。
この「株券等」とは、「その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの」(27条の2)をいい、株の有価証券オプションも通常は「株券等」にあたる。ただし、例外あり(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令2条参照)

ただし、売却に関しては全く規制がない。たとえば、対抗買付者が現れた場合、その者があまりにいい条件で対抗してきた場合、買付け者本人は、自分の「株券等」をその者に売却して利益を得ることができる。
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございます。

参考になります~(・∀・)

お礼日時:2012/06/24 18:42

それ「インサイダー取引」です


http://kabu.com/service/rule22.asp
ちょっとヤバイかも・・・

この回答への補足

(公開買付期間中ですので既に)公表されているため、インサイダー取引に問われないと解釈しております。

御確認お願い致します。

補足日時:2012/06/22 15:35
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/22 15:35

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